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市議会のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月14日更新

 

 

市議会とは?

市議会は、市民から選挙で選ばれた議員で組織され、市の予算や条例などの重要なことがらを審議し、決定する議決機関です。 一方、市長は、その決定された内容に沿って市政を進める執行機関です。 それぞれ独自の権限を持っていますが、お互いに独立、対等の立場にあり、協力、けん制し合って市政の発展のため活動しています。

本会議

議員全員が議場に集まり、提出された条例や予算などの議案の審議や市政全般にわたる質問などを行い、市議会の最終的な意見決定をするための重要な会議です。
本会議には「定例会」と「臨時会」があり、定例会は年4回(3月・6月・9月・12月)開催され、臨時会は必要に応じて開催されます。

常任委員会

市の仕事は様々な分野にわたっていることから、3つの常任委員会を設置し、それぞれ分担しながら専門的な審査・調査を行っています。

常任委員会の名称 委員定数 担当事項
総務常任委員会 8 ア 総務部の所管に属する事項
イ 企画経済部の所管に属する事項
ウ 財政部の所管に属する事項
エ 会計管理者の所管に属する事項
オ 農業委員会の所管に属する事項
カ 選挙管理委員会の所管に属する事項
キ 監査委員の所管に属する事項
ク 公平委員会の所管に属する事項
ケ 他の常任委員会の所管に属しない事項
厚生常任委員会 6 ア 環境市民部の所管に属する事項
イ 保健福祉部の所管に属する事項
建設文教常任委員会 6 ア 建設水道部の所管に属する事項
イ 教育委員会の所管に属する事項

議会運営委員会

市議会を円滑に、かつ効率的に運営するため、各会派から選出された委員により構成されています。
定例会、臨時会の会期や議案の取扱など、議会運営にかかわる事項について協議を行います。

    委員数 担当事項
議会運営委員会 5

ア 議会運営協議及び諮問事項
イ 決議等、意見書案等の提出に関すること。
ウ 特殊な請願書及び陳情書の取扱いに関すること。
エ 議会の予算に関すること。
オ 議会報告会に関すること。
カ 議長の諮問した事項に関すること。
キ 議会関係諸規程に関すること。
ク 図書室に関すること。
ケ その他議会運営上必要とする事項に関すること。

特別委員会

特定の案件を審査・調査するために本会議の議決により必要に応じて、設定されます。
その委員会を設置した目的が達成されると委員会の任務は終了します。
例年3月に予算特別委員会、9月に決算特別委員会が設置されます。

議員

市議会議員は、市民の代表として4年ごとに選挙により選ばれます。議員の定数は、地方自治法の改正により、平成15年1月以降の一般選挙から上限数30人(人口区分5万人以上10万人未満の市)と定められ、本市は条例により20人と定めています。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は市議会の代表者であるとともに、議場の秩序を保つなど議会が円滑に運営されるよう努めます。
また、副議長は議長に事故があるときや欠けたとき、議長に代わってその職務を行います。

会派

所属政党や主義・主張を同じくする議員が集まって会派をつくり活動しています。
市議会には現在4つの会派があります。(令和5年9月14日現在)

会派名 所属議員数
石政会 8人
公明党 3人
日本共産党 3人
改革市民会議 3人
無所属(議長) 1人
無所属(「やさしい社会」をつくる市民の会) 1人

議会事務局

市議会の仕事を円滑に進めるため、議会事務局が置かれています。
事務局は、本会議や委員会の事務や会議録の作成、市議会だよりの発行、請願・陳情の受付、そのほかいろいろな議会運営の事務処理をしています。
市議会のことについて、ご意見などがありましたら、議会事務局までご連絡ください。

5階平面図