医療機関の皆さまへ(重度心身障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費の請求について)
重度心身障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費助成に係る請求につきましては、下記の事項にご注意ください。記載内容に誤りがあった場合は、過誤として返戻いたします。
お知らせ
令和7年4月1日診療分から
- 子ども医療費助成制度の対象年齢を『高校生年齢』の児童まで拡大しました。
- 重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている『高校生年齢』の児童に係る一部負担金等を、初診時一部負担金のみとしました。
※『高校生年齢』の児童とは、15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの児童(父母等の監護等がある児童が助成対象になります)をいいます。
※詳しくは下記のページをご覧ください。
受給者証左上に印字する区分と受給者の一部負担金等について
令和7年4月受診分以降は下記のとおりです。
事業名等 | 受給者証の色 | 助成対象 | 受給者証の区分 |
---|---|---|---|
重度心身障害者 (65歳未満) |
緑色 | 入通院・訪問看護 ※精神障がいの方は通院と訪問看護のみ |
障初または障課 |
重度心身障害者 (65歳以上) |
緑色 | 入通院・訪問看護 ※精神障がいの方は通院と訪問看護のみ |
老初または老課 |
ひとり親家庭等 | 黄色 | 親は入院と訪問看護のみ 子は入通院・訪問看護 |
親初または親課 |
子ども (高校生年齢まで) |
桃色 | 入通院・訪問看護 | 子初 |
一部負担金等
障初、老初、親初、子初
入通院とも初診時一部負担金(医科580円 歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円)
障課、老課、親課
医療機関ごと(薬局は処方箋を発行した病院ごと)総医療費の1割
※以下の上限あり
- 通院は月額18,000円(年額144,000円)
- 入院は月額57,600円(多数回該当時は月額44,400円)
指定訪問看護療養費
一部負担金区分問わず、療養費の1割
※以下の上限あり(受給者証が「初」であっても課税世帯の方は限度額が月額18,000円の場合がありますので、市役所へお問い合わせください)
- 「初」は月額8,000円
- 「課」は月額18,000円
令和6年4月受診分から令和7年3月受診分までは下記のとおりです。
事業名等 | 受給者証の色 | 助成対象 | 受給者証の区分 |
---|---|---|---|
重度心身障害者 (65歳未満) |
緑色 | 入通院・訪問看護 ※精神障がいの方は通院と訪問看護のみ |
障初または障課 |
重度心身障害者 (65歳以上) |
緑色 | 入通院・訪問看護 ※精神障がいの方は通院と訪問看護のみ |
老初または老課 |
ひとり親家庭等 | 黄色 | 親は入院と訪問看護のみ 子は入通院・訪問看護 |
親初または親課 |
子ども (中学生まで) |
桃色 | 入通院・訪問看護 | 子初 |
一部負担金等
障初、老初、親初、子初
入通院とも初診時一部負担金(医科580円 歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円)
障課、老課、親課
医療機関ごと(薬局は処方箋を発行した病院ごと)総医療費の1割
※以下の上限あり
- 通院は月額18,000円(年額144,000円)
- 入院は月額57,600円(多数回該当時は月額44,400円)
指定訪問看護療養費
一部負担金区分問わず、療養費の1割
※以下の上限あり(受給者証が「初」であっても課税世帯の方は限度額が月額18,000円の場合がありますので、市役所へお問い合わせください)
- 「初」は月額8,000円
- 「課」は月額18,000円
令和2年4月受診分から令和6年3月受診分までは下記のとおりです。
事業名等 | 証の色 | 助成対象 | 受給者証の区分 |
---|---|---|---|
重度心身障害者 (65歳未満) |
緑色 | 入通院・訪問看護 ※精神障がいの方は通院と訪問看護のみ |
障初または障課 |
重度心身障害者 (65歳以上) |
緑色 | 入通院・訪問看護 ※精神障がいの方は通院と訪問看護のみ |
老初または老課 |
ひとり親家庭等 | 黄色 | 親は入院と訪問看護のみ 子は入通院・訪問看護 |
親初または親課 |
子ども (中学生まで) |
桃色 | 小学6年生までは入通院・訪問看護 中学生は入院と訪問看護のみ |
子初または子課 |
一部負担金等
障初、老初、親初、子初
入通院とも初診時一部負担金(医科580円 歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円)
障課、老課、親課、子課
医療機関ごと(薬局は処方箋を発行した病院ごと)総医療費の1割
※以下の上限あり
- 通院は月額18,000円(年額144,000円)
- 入院は月額57,600円(多数回該当時は月額44,400円)
指定訪問看護療養費
受給者証区分問わず、療養費の1割
※以下の上限あり(受給者証が「初」であっても課税世帯の方は月額限度額が18,000円の場合がありますので、市役所へお問い合わせください)
- 「初」は月額8,000円
- 「課」は月額18,000円
レセプト併用化による医療費助成請求方法について(医科・歯科・調剤・訪問看護)
平成30年8月診療分より、医科・歯科・調剤・訪問看護について、医療費の請求方法が、紙の「請求書」から「レセプト請求」へ変わりました。
北海道国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金北海道支部へ送付するレセプトに、医療費助成の公費負担者番号を記載の上、一部負担金欄に医療費助成適用後の患者負担額を記載してご提出ください。なお、平成30年7月診療分以前の月遅れ請求については、従来どおり紙での請求書となります。
レセプト併用化に伴う変更点
- 子ども医療費助成受給者証の適用範囲が、北海道全域に拡大されました(全道一律で現物給付)。北海道内の市町村で発行された受給者証は、道内すべての医療機関で適用(公費負担医療としてレセプト請求)できるようになりました。
- 医療費助成の受給者証とすべての国公費負担医療の受給者証(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病など)の併用が可能になりました。なお国公費が優先されるため、国公費適用後の自己負担額が医療費助成の対象となります。
※国公費の自己負担上限額管理表に記載する自己負担額累積額は、石狩市医療費助成適用後の患者負担額ではなく、国公費のみを適用した時点での患者負担額をご記入ください。
石狩市の公費負担者番号
北海道から示された公費負担者番号は、事業ごとに3種(北海道基準・北海道規準の上乗せ・市町村独自拡大)あり、医療機関側でどの番号を使用するか判断することとなっておりますが、本市では各事業とも1つの公費負担者番号(市町村独自拡大)のみ使用します。本市において仕分けを行いますので、レセプトには一律下記の番号をご記載ください。
重度心身障害者医療 | ひとり親家庭等医療 | 子ども医療 |
---|---|---|
47010525 | 95010526 | 92010529 |
レセプトの記載方法
審査支払機関(北海道国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金北海道支部)のホームページに記載例が掲載されていますのでご参照ください。記載方法について不明な点がありましたら、審査支払機関へお問い合せください。
請求事務手数料について
請求方法変更(レセプト請求)により、医科・歯科・調剤・訪問看護については、医療機関における紙の請求書による請求事務がなくなることから、平成30年8月診療分以降の請求事務取扱手数料は廃止となりました。
柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の請求方法について
平成30年8月診療分以降も請求方法は変わりませんので、以下の請求書等を市役所へご提出ください(下記のファイルをダウンロードのうえ、請求書を作成してください)。
-
石狩市重度心身障害者医療費事務手数料請求書 (Excel 44.8KB)
-
石狩市ひとり親家庭等医療費事務手数料請求書 (Excel 52.4KB)
-
石狩市子ども医療費事務手数料請求書 (Excel 52.5KB)
※上記以外の様式(医療システム等に登録されている様式など)を提出された場合は、必要項目が記載されている場合に限り、受付いたします。
柔道整復
支払い方式:現物給付
提出書類
- 市指定の医療費請求書(重度心身障害者医療費請求書など)
- 療養費支給申請書(レセプト)・・・写し可
※1件あたり請求事務手数料220円(200円に消費税相当額を加算した額)をお支払いいたします。
はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧
支払い方式:委任払い
提出書類
- 市指定の医療費請求書(重度心身障害者医療費請求書など)
- 療養費支給申請書(レセプト)・・・写し可
- 受給者(患者)が療養費の請求・受領について施術機関等へ委任する「委任状」
※請求事務手数料はお支払いしません(「医療費請求書」の請求事務手数料欄は記載しないでください)。
(ご注意ください)助成対象外について
次のものは助成対象外となります。本市医療費助成事業は使用できませんのでご注意ください。
- 高額療養費相当額や家族療養費付加給付金相当額(加入されている健康保険機関が負担します)
- 健康保険の支給対象とならない費用(薬の容器代、差額ベッド料、健康診断、予防接種など)
- 入院時の食事代や「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)」希望時の「特別の料金」など
- 他の法令により医療給付(小児慢性特定疾病や自立支援医療、療育医療、育成医療などの医療助成)が行われたとき(各医療給付適用後の自己負担分は本市医療費助成の対象となります)
- 保育所等(認定こども園や幼稚園)・学校等の管理下での怪我や病気の場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の医療給付が適用されます)
- 医療券(就学援助)を使用する場合
- 交通事故など第三者の行為によって負傷した場合の医療費は、原則加害者が全額負担しなければならないこととなっており、本市医療費助成の対象とならない場合がございます(市役所までご連絡ください)
提出先および問合せ先
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2 石狩市役所
【重度心身障害者医療費助成について】
国民健康保険課障がい者・高齢者医療担当 電話:0133-72-3125
【ひとり親家庭等・子ども医療費助成について】
子ども家庭課手当・医療担当 電話:0133-72-3128
このページに関するお問い合わせ
子育て推進部 子ども家庭課 手当・医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3128 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。