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医療機関の皆さまへ(平成30年8月診療分以降の重度心身障がい者・ひとり親・子ども医療費の請求について)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月26日更新

平成30年8月1日診療分から、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療の請求方法等が変わりました。
請求につきましては、下記の事項にご注意ください。記載内容に誤りがあった場合は、過誤として返戻いたします。

レセプト併用化による医療費助成請求方法について(医科・歯科・調剤・訪問看護)

平成30年8月診療分より、医科・歯科・調剤・訪問看護について、医療費の請求方法が、紙の「請求書」から「レセプト請求」へ変わりました。

北海道国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金北海道支部へ送付するレセプトに、医療費助成の公費負担者番号を記載の上、一部負担金欄に医療費助成適用後の患者負担額を記載してご提出ください。なお、平成30年7月診療分以前の月遅れ請求については、従来どおり紙での請求書となります。

レセプト併用化に伴う変更点

  • 子ども医療費助成受給者証の適用範囲が、北海道全域に拡大されました(全道一律で現物給付)。北海道内の市町村で発行された受給者証は、道内すべての医療機関で適用(公費負担医療としてレセプト請求)できるようになりました。
  • 医療費助成の受給者証とすべての国公費負担医療の受給者証(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病など)の併用が可能になりました。なお国公費が優先されるため、国公費適用後の自己負担額が医療費助成の対象となります。
    ※国公費の自己負担上限額管理表に記載する自己負担額累積額は、石狩市医療費助成適用後の患者負担額ではなく、国公費のみを適用した時点での患者負担額をご記入ください。

石狩市の公費負担者番号

北海道から示された公費負担者番号は、事業ごとに3種(北海道基準・北海道規準の上乗せ・市町村独自拡大)あり、医療機関側でどの番号を使用するか判断することとなっておりますが、本市では各事業とも1つの公費負担者番号(市町村独自拡大)のみ使用します。本市において仕分けを行いますので、レセプトには一律下記の番号をご記載ください。

重度心身障がい者医療 ひとり親家庭等医療 子ども医療
石狩市医療費助成に係る公費負担者番号
47010525 95010526 92010529

受給者証左上に印字する区分と受給者の一部負担金について

 令和2年4月以降は下記のとおりです。

事業名

証の色

助成対象

一部負担金の区分

一部負担金

重度心身障がい者

(65歳未満)

緑色

入通院

※精神障がいの方は通院のみ

障初または障課

【障初、老初、親初、子初】

入通院とも初診時一部負担金

医科580円 歯科510円

 

【障課、老課、親課、子課】

医療機関ごと(薬局は処方箋を発行した病院ごと)総医療費の1割

※以下の自己負担上限あり

通院は月額18,000円(年額144,000円)

入院は月額57,600円(多数回該当時は月額44,400円)

重度心身障がい者

(65歳以上)

老初または老課

ひとり親

黄色

親は入院のみ

子は入通院

親初または親課

子ども

(中学生まで)

桃色

小学6年生までは入通院

中学生は入院のみ

子初または子課

※事業区分問わず、指定訪問看護療養費も助成対象で、一部負担金は療養費の1割(「初」は月額8,000円、「課」及び「『初』であっても課税世帯」は月額18,000円が月額上限)です。

レセプトの記載方法

審査支払機関(北海道国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金北海道支部)のホームページに記載例が掲載されていますのでご参照ください。記載方法について不明な点がありましたら、審査支払機関へお問い合せください。

北海道国民健康保険団体連合会 https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/iryo/kyufu/​

社会保険診療報酬支払基金北海道支部 http://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/chitan/jutaku/01_hokkaido.html

請求事務手数料について

請求方法の変更(レセプト請求)により、医科・歯科・調剤・訪問看護については、医療機関における紙の請求書による請求事務がなくなることから、平成30年8月診療分以降の請求事務取扱手数料は廃止となりました。

 

柔道整復の請求方法について

平成30年8月診療分以降も請求方法は変わりませんので、請求書を石狩市へご提出ください。
ただし、子ども医療費助成については、請求書の様式が変更になりましたので、下記のファイルをダウンロードの上、請求書を作成してください。重度・ひとり親家庭等医療費助成の請求書は従来どおりです。

石狩市子ども医療費・事務手数料請求書 [Excelファイル/70KB]

◆柔道整復

支払い方式:現物給付(1件あたり請求事務手数料220円をお支払いいたします)

提出書類

(1)市指定の医療費請求書(重度心身障がい者医療費請求書など)

(2)療養費支給申請書(レセプト)※写し可

◆鍼灸マッサージ

支払い方式:委任払い(請求事務手数料220円はお支払いしません)

提出書類

(1)市指定の医療費請求書(重度心身障がい者医療費請求書など)

 ※請求事務手数料の欄は記載しないでください

(2)療養費支給申請書(レセプト)※写し可

(3)受給者(患者)が療養費の請求・受領について施術機関等へ委任する「委任状」

  重度 ひとり親 子ども
初診時一部負担金
柔道整復 270円 270円 270円
鍼灸 270円 270円 270円
あん摩マッサージ指圧 0円 0円 0円

◆提出先および問合せ

〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2 石狩市役所

【重度】
国民健康保険課障がい者・高齢者医療担当 Tel:0133-72-3125
 
【ひとり親・子ども】
子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128
 

ご注意ください

保育所や幼稚園、学校などでの怪我や事故の場合、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療給付が優先されるため、本市医療費助成事業は使用できませんのでご注意ください。