石狩市保育士等就職奨励金について
石狩市保育士等就職奨励金について
石狩市内の認定こども園または石狩市が認可した事業所内保育事業所(以下「認定こども園等」という。)に新たに保育士または保育教諭(以下「保育士等」という。)として勤務する方、また、その後一定期間継続勤務した方に石狩市保育士等就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、市内の認定こども園等に勤務する新卒保育士等の確保を図ることを目的としています。
奨励金の種類と交付金額は次のとおりです。
ア 新卒保育士等就職奨励金 20万円
※市民の方で母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業の支給を受け、保育士資格を取得した場合は30万円
イ 新卒保育士等3年継続勤務奨励金 10万円
ウ 新卒保育士等5年継続勤務奨励金 10万円
ア 新卒保育士等就職奨励金 …採用時 20万円(※30万円)
イ・ウ 新卒保育士等3年・5年継続勤務奨励金 …採用後、継続勤務3年目・5年目満了時:各10万円
ア 新卒保育士等就職奨励金
新規採用された方で、次の2つの要件を満たす方
・市内の認定こども園等に新たに保育士等として勤務する方(採用後、1年を経過する前に交付要件を満たさなくなった場合は、奨励金の返還が必要です。)
・児童福祉法に規定する指定保育士養成施設を卒業した年度の末日から1年以内の方または保育士試験に合格し、保育士登録簿に登録された日から1年以内の方
イ 新卒保育士等3年継続勤務奨励金
・新規採用時に新卒保育士等就職奨励金を受け取り、その後継続して3年勤務された方
ウ 新卒保育士等5年継続勤務奨励金
・新規採用時に新卒保育士等就職奨励金を受け取り、その後継続して5年勤務された方
対象者が次の要件をすべて満たしている場合に交付します。
ア 1日につき6時間以上、かつ、1月につき20日以上勤務する常勤職員の方
イ 勤務する認定こども園等を運営する法人等の役員ではない方
ウ 保育士等として勤務している方
申請方法
次の書類を申請期間内(要件を満たした日から60日以内)に窓口に提出してください。(郵送可)
・石狩市保育士等就職奨励金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/20KB]
・保育士証の写し(新規採用時のみ)
・養成施設の卒業証明書(新規採用時のみ。ただし、養成施設を卒業した方に限ります。)
審査及び結果通知
石狩市では、提出していただいた書類の内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を石狩市保育士等就職奨励金交付(不交付)決定通知書により、申請者の方に通知します。
(1)申請期限
申請書などの書類は申請期間内(要件を満たした日から60日以内)に提出してください。この期間を過ぎますと申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
なお、令和6年4月1日に新規採用された場合の要件を満たした日及び申請期限は、下記のとおりです。
|
要件を満たした日 |
申請期限 |
新規採用時 |
令和6年4月1日 |
令和6年5月31日 |
3年継続勤務 |
令和9年3月31日 |
令和9年5月30日 |
5年継続勤務 |
令和11年3月31日 |
令和11年5月30日 |
(2)交付決定の取消し及び奨励金の返還
次のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定を取り消し、石狩市保育士等就職奨励金交付決定取消通知書兼返還命令書により保育士等にその旨通知するとともに、既に奨励金が交付されている場合は、奨励金の⼀部または全額の返還を求めることとなりますので、ご注意ください。
・新卒保育士等就職奨励金の交付を受けた保育士等が、認定こども園等に採用後、その認定こども園等における就労年月日から継続して1年を経過する前に本要綱の交付要件を満たさなくなったとき
・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき