放課後児童クラブについて
放課後児童クラブの概要
利用申請について
放課後児童クラブ一覧
放課後児童クラブの概要
放課後児童クラブは、児童福祉法に規定されている子育て支援事業として、保護者の就労等により放課後の時間に、その適切な保護を受けられない小学生の児童の安全を確保し、遊びや勉強など生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を助長する目的として実施しています。
1,登録期間と開設時間
- 【登録期間】
・4月1日から翌年3月31日まで
・登録期間は最長で1年間で、毎年利用申請が必要です。また、前年度と同じクラブを利用できるとは限りません - ※学校長期休業日のみ一時的に利用する場合は、「放課後児童クラブ一時利用申請について」をご確認ください。(ホームページは募集時期に更新します)
- 【開設時間】
-
月曜日から金曜日(授業のある日)
下校時から18時30分まで
土曜日・行事等での振替休日・長期休業期間
8時00分から18時30分まで
- ※延長利用の場合は19時まで利用できます。
- 【休所日】
- ・日曜日
・祝祭日
・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
・災害、集団感冒等による臨時休校日
・その他、市長が特に必要と認めた日 - 【延長利用について】
・18時30分以降、19時まで利用したい場合は事前に延長利用申請が必要となります(※延長する月の前月20日までにご提出ください)
・月額利用料の他に料金がかかります
2,対象児童と利用基準
- 【対象児童】
- 次のいずれにも該当するお子さんはクラブを利用できます。
・市内の小学校に在学する児童
・小学校、クラブ、自宅間を徒歩で通える児童
・昼間保護者等の保護を受けることができないと認められる児童(※利用基準参照)
【利用基準】
- 保護者がひと月のうち12日以上15時以降(小学1年生の保護者は14時以降)まで家庭外で就労しているとき
- 保護者がひと月のうち12日以上15時以降(小学1年生の保護者は14時以降)まで家庭内で日常の家事以外の就労をしているとき
※就労日数や就労時間が基準に満たない場合は利用決定をできませんのでご了承ください
なお、学校が長期休業中(春・夏・冬休み)に利用できる一時利用制度があります - 保護者が就労開始のため求職活動を行っているとき(3ヶ月を限度とする)
- 保護者が就学または就労のため技能訓練中で昼間常時外出するため家庭にいないとき
- 保護者が長期にわたる疾病・負傷・心身の障がいにより児童の育成にあたることが困難なとき
- 母親が妊娠・出産により児童の育成にあたることが困難なとき(産前産後各8週間を限度とする)
- 保護者が常時介護や看護をしていて児童の育成にあたることが困難なとき
- 家庭内で虐待・DVの恐れがあるとき
- 火災および風水害などで住宅を損失、損壊して、その修復をしているとき
- 利用料の2か月分以上の滞納がなく、または滞納がある場合でも納付相談を行っているとき
- 保護者が育児休業中にクラブを引き続き利用することが必要であると認められるとき
- このほか1から11までに類する状態で市長が認める事由に該当するとき
3,利用料金と保険料
【利用料金(放課後児童健全育成事業運営負担金:児童1人あたりの金額)】
・放課後児童クラブの運営経費の一部に充てるため保護者負担金(利用料)をいただいています
・児童1人あたりの金額は下表のとおりです
区分 | 通年利用 |
---|---|
通常世帯 | 月額 3,500円 |
就学援助費受給世帯 | 月額 1,750円(減免) |
兄弟姉妹利用の2人目 | |
生活保護世帯 | 0円(免除) |
兄弟姉妹利用の3人目以降 |
・利用料の減免を受けようとする場合は、減免申請書の提出が必要です
・このほか、行事等で費用がかかる場合は実費をいただく場合があります
【保険料】
・利用児童の事故に備え、スポーツ安全保険の加入をお勧めしています
・保険料は、年額800円です
【延長利用料金(18時30分以降19時まで利用する場合】
・月額500円です(ただし、減免を受けられる方は250円、生活保護世帯は免除となります)
4,放課後児童クラブのしおり
・令和6年度放課後児童クラブのしおり [PDFファイル/307KB]
利用申請について
◆申請に必要な書類の配布場所・提出先
-
書類の配布 申込書の受付 各放課後児童クラブ 平日) 14時00分から18時00分まで
土曜日) 10時00分から18時00分までクラブでは申込書の受付はしていません。 市役所子ども政策課 市役所1階18番窓口
平日) 8時45分から17時15分まで<持ってくる>
市役所1階18番窓口
平日) 8時45分から17時15分まで
<郵送>
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
石狩市保健福祉部子ども政策課 宛
放課後児童健全育成事業利用申請書 [PDFファイル/181KB]
・障がいをお持ちのお子さんは、その状態が確認できる書類(療育手帳・障害者手帳・医師の判定書など(コピー可))
<添付書類>
・ 就労証明書 [PDFファイル/55KB](就労している方)
・兄弟姉妹で利用を希望される場合は、1人のお子さんだけに添付していただければ結構です
・雇用期間に定めがある場合(「更新あり」の場合も含む)は就労証明書の再提出をお願いする場合もありますので、ご了承ください
・ 申立書 [PDFファイル/253KB](求職中、病気療養中などの方)
・兄弟姉妹で利用を希望される場合は、1人のお子さんだけに添付していただければ結構です
・ 放課後児童健全育成事業延長利用申請書 [PDFファイル/92KB](18時30分以降19時まで利用したい方)
・延長する月の前月20日までにご提出ください
・ 石狩市放課後児童健全育成事業運営負担金減免申請書 [PDFファイル/27KB](減免申請される方)
・兄弟姉妹で利用を希望される場合は、1人のお子さんだけに添付していただければ結構です
・ 放課後児童健全育成事業利用辞退届出書 [PDFファイル/15KB](児童クラブを退所される方)
・利用を取りやめたい月の月末までにご提出ください
・ 転所申込書 [PDFファイル/40KB](転所希望の方)
・ 放課後児童健全育成事業登録事項変更届 [PDFファイル/69KB]
・利用開始後、住所や勤務先など書類等の内容に変更があった場合、ご提出ください
※書類はすべて黒のボールペンなどで記入してください。鉛筆など訂正できるもので記入された書類は受付できません
※申請書裏面の署名押印、就労証明書や申立書の添付をお忘れにならないようお気をつけください
※申請書類が揃ってからご提出ください。どうしても就労証明書等が間に合わないなどあればご相談ください
令和6年度の第一次利用申請は令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月5日(金曜日)の間で受付いたします。(郵送は当日消印有効)
それ以降の申請は「随時申請受付締日」を参考に締日に間に合うように申請してください。
希望のクラブを利用できない場合や、利用希望日を過ぎてからの利用開始となる場合があります。
※一次申請で提出された申請を優先して入所決定しますので二次以降の申請はクラブに空きがあり次第随時決定いたします
放課後児童クラブ一覧
主な小学校区 | クラブ名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
花川南小学校 | なかよしクラブ | 花川南8-3-153-5 花川南児童館内 |
0133-73-5180 | 50人 | |
はまなす子どもクラブ | 花川南9-4-83-9 花川南認定こども園内 |
0133-73-9200 | 30人 | おやつ代有 | |
にじいろ南クラブ | 花川南6-5-1 花川南小学校敷地内 |
0133-77-6090 | 20人 | おやつ代有 | |
南線小学校 |
エースクラブ |
樽川4-1-600-1 |
0133-77-6226 | 60人 | |
にこにこクラブ |
花川南3-1-18 南線小学校内 |
0133-73-4400 | 35人 | ||
樽川スマイルクラブ |
樽川6-2-602 | 0133-72-5640 | 90人 | ||
双葉小学校 | ピノキオクラブ | 花川北3-2-199-2 花川北児童館内 |
0133-74-3100 | 50人 | |
紅南小学校 | げんきっ子クラブ | 花川北1-6-1 紅南小学校内 |
0133-74-0327 | 45人 | |
わかばクラブ | 花川北2-5-65-1 認定こども園花川わかば幼稚園内 |
0133-74-6311 | 30人 | おやつ代有 | |
緑苑台小学校 | キラキラクラブ | 緑苑台中央3-603 緑苑台小学校内 |
0133-72-1704 | 65人 | |
どんぐりクラブ | 花川東671-7 緑苑台認定こども園敷地内 |
080-1871-1753 | 25人 | ||
花川小学校 | 花っ子クラブ | 花川北7-1-22 こども未来館あいぽーと内 |
0133-76-6112 | 50人 | |
石狩八幡小学校 | ファイトキッズクラブ | 八幡4-167 石狩八幡小学校内 |
0133-66-3305 | 25人 |