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重度心身障害者医療費の助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

【お知らせ】重度心身障害者医療費受給者証の更新について

令和6年8月1日以降の受給者証は令和6年7月24日に送付しました。

【お知らせ】助成内容の拡充(中学生)について

令和6年4月1日受診分から重度心身障害者医療費助成の対象となっている中学1~3年生の一部負担金が初診時一部負担金のみになります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。


重度心身障害者医療費助成制度の概要

一部負担金(※)を除いた保険内医療費を助成します。
対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。該当となる方は、印鑑・健康保険証・手帳・振込先口座番号のわかるものをお持ちいただき、手続きをしてください。
65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が条件となります。

  • 身体障害者手帳の1級か2級の交付を受けた方
  • 身体障害者手帳の3級(ただし、心臓 ・ 腎臓 ・ 呼吸器 ・ ぼうこう ・ 直腸 ・ 小腸 ・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓機能障がいに限る)の交付を受けた方
  • 知的障がいの方で、A判定の療育手帳をお持ちの方、または重度と判定・診断された方
  • 精神障がいの方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

※一部負担金とは

  • 市町村民税非課税世帯の方または15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円。ただし訪問看護基本利用料は1割負担(月額上限は課税世帯は18,000円、非課税世帯は8,000円))
  • 上記以外の方:保険内医療費の1割を自己負担(限度額等は以下のとおり)

     外来+訪問看護基本利用料の月額上限額18,000円(年間上限144,000円まで)

     入院+外来等の月額上限額57,600円(多数該当の場合 44,400円)

  • 精神障がいで認定の方:外来のみを対象とし、入院は助成対象になりません。

※所得制限があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

石狩市重度心身障害者医療費助成制度のしおり

このしおりは受給者などに配布しているものです。ダウンロードまたは印刷してご活用ください。

石狩市重度心身障害者医療費助成制度のしおり [PDFファイル/183KB]

柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術所の皆さまへ

初めて市に請求する場合は事前に振込口座の登録をしていただき、市指定の請求書で請求していただく必要がありますので、下記の問合せ先までご連絡ください。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

問合せ先

 国民健康保険課障がい者・高齢者医療担当(市役所1階9番窓口) 電話0133-72-3125

 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2

 

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