重度心身障害者医療費の助成
【お知らせ】重度心身障害者医療費受給者証の更新について
令和6年8月1日以降の受給者証は令和6年7月24日に送付しました。
【お知らせ】助成内容の拡充(中学生)について
令和6年4月1日受診分から重度心身障害者医療費助成の対象となっている中学1~3年生の一部負担金が初診時一部負担金のみになります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
重度心身障害者医療費助成制度の概要
一部負担金(※)を除いた保険内医療費を助成します。
対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。該当となる方は、印鑑・健康保険証・手帳・振込先口座番号のわかるものをお持ちいただき、手続きをしてください。
65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が条件となります。
- 身体障害者手帳の1級か2級の交付を受けた方
- 身体障害者手帳の3級(ただし、心臓 ・ 腎臓 ・ 呼吸器 ・ ぼうこう ・ 直腸 ・ 小腸 ・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓機能障がいに限る)の交付を受けた方
- 知的障がいの方で、A判定の療育手帳をお持ちの方、または重度と判定・診断された方
- 精神障がいの方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※一部負担金とは
- 市町村民税非課税世帯の方または15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円。ただし訪問看護基本利用料は1割負担(月額上限は課税世帯は18,000円、非課税世帯は8,000円))
- 上記以外の方:保険内医療費の1割を自己負担(限度額等は以下のとおり)
外来+訪問看護基本利用料の月額上限額18,000円(年間上限144,000円まで)
入院+外来等の月額上限額57,600円(多数該当の場合 44,400円)
- 精神障がいで認定の方:外来のみを対象とし、入院は助成対象になりません。
※所得制限があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
石狩市重度心身障害者医療費助成制度のしおり
このしおりは受給者などに配布しているものです。ダウンロードまたは印刷してご活用ください。
石狩市重度心身障害者医療費助成制度のしおり [PDFファイル/183KB]
柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術所の皆さまへ
初めて市に請求する場合は事前に振込口座の登録をしていただき、市指定の請求書で請求していただく必要がありますので、下記の問合せ先までご連絡ください。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
問合せ先
国民健康保険課障がい者・高齢者医療担当(市役所1階9番窓口) 電話0133-72-3125
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2