重度心身障害者医療費の助成
【お知らせ】令和7年4月から助成内容の拡充について(高校生年齢)
令和7年4月1日受診分から重度心身障害者医療費助成の対象となっている高校生年齢の方の一部負担金が初診時一部負担金のみとなります。詳しくは下記のページをご覧ください。
【お知らせ】重度心身障害者医療費受給者証の更新について
令和6年8月1日以降の受給者証は令和6年7月24日に送付しました。
【お知らせ】助成内容の拡充(中学生)について(令和7年3月まで)
令和6年4月1日受診分から重度心身障害者医療費助成の対象となっている中学1~3年生の一部負担金が初診時一部負担金のみになります。詳しくは下記の表をご覧ください。
令和6年度助成の範囲
※1 8月から7月までの期間
※2 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合4回目から多数該当になります。
重度心身障害者医療費助成制度の概要
一部負担金(※)を除いた保険内医療費を助成します。
対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。該当となる方は、印鑑・健康保険証など健康保険の加入状況がわかるもの・身体障害者手帳など障害の程度がわかるもの・振込先口座番号のわかるものをお持ちいただき、手続きをしてください。
65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が条件となります。
- 身体障害者手帳の1級か2級の交付を受けた方
- 身体障害者手帳の3級(ただし、心臓 ・ 腎臓 ・ 呼吸器 ・ ぼうこう ・ 直腸 ・ 小腸 ・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓機能障がいに限る)の交付を受けた方
- A判定の療育手帳の交付を受けた方、または知的障がいの方で重度と判定・診断された方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
※一部負担金とは
- 市町村民税非課税世帯の方または18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円。ただし訪問看護基本利用料は1割負担(月額上限は課税世帯は18,000円、非課税世帯は8,000円))
- 上記以外の方:保険内医療費の1割を自己負担(限度額等は以下のとおり)
外来+訪問看護基本利用料の月額上限額18,000円(年間上限144,000円まで)
入院+外来等の月額上限額57,600円(多数該当の場合44,400円) - 精神障がいで認定の方:外来のみを対象とし、入院は助成対象になりません。
※所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。
石狩市重度心身障害者医療費助成制度のしおり
このしおりは受給者などに配布しているものです。ダウンロードまたは印刷してご活用ください。
柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術所の皆さまへ
初めて市に請求する場合は事前に振込口座の登録をしていただき、市指定の請求書で請求していただく必要がありますので、下記の問合せ先までご連絡ください。詳しくは下記のページをご覧ください。
問合せ先
国民健康保険課障がい者・高齢者医療担当(市役所1階9番窓口) 電話0133-72-3125
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2
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このページに関するお問い合わせ
健康推進部 国民健康保険課 障がい者・高齢者医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3125 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。