後期高齢者医療被保険者証 /資格確認書/ マイナ保険証
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、令和6年12月2日以降は「後期高齢者医療被保険者証」「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」「後期高齢者医療限度額適用認定証」の新規発行や紛失等に伴う再交付ができなくなります。
なお、令和6年12月1日時点で発行済の「後期高齢者医療被保険者証」「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」「後期高齢者医療限度額適用認定証」については、記載内容に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降について
- マイナ保険証の利用登録がある方
マイナンバーカードを提示することで医療機関等を受診できます。令和7年7月31日までは、被保険者証または資格確認書でも受診できます。
- 「後期高齢者医療被保険者証」がお手元にある方
記載内容に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までご利用できます。
- 令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に75歳の年齢到達により後期高齢者医療制度に加入される方
申請いただかなくても75歳の誕生日の属する月の前月下旬に「資格確認書」をお送りします。マイナ保険証または「資格確認書」で医療機関等を受診できます。
- 住所変更や世帯異動等による負担割合の変更など、被保険者証等の記載内容に変更があった方
令和6年12月2日から令和7年7月31日までは申請いただかなくても「資格確認書」をお送りします。マイナ保険証または「資格確認書」で引き続き医療機関等を受診できます。
- 資格確認書に負担区分の併記を希望される方
「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」 [PDFファイル/4KB]に記載の上、国民健康保険課または各支所へ申請してください。
令和7年8月以降について
- マイナ保険証の利用登録がある方
マイナンバーカードで医療機関等を受診していただくことになります。7月中旬~下旬に負担割合などを記載した「資格情報のお知らせ」をお送りしますので、マイナ保険証が利用できない一部の医療機関等を受診する場合はマイナンバーカードと併せて提示することで受診ができます。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。
- マイナ保険証利用登録がない方
申請いただかなくても、有効期限が切れる前(7月中旬~下旬)までに「資格確認書」をお送りしますので、引き続き医療機関等の受診が可能です。
- 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の記載内容に変更があった方
申請いただかなくても、新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りします。
マイナンバーカードを保険証として利用する方法
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、次の2つの事前準備が必要です。
- マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する。
→パソコンやスマートフォンなどから申請ができます。詳しくは「マイナンバーカードの交付申請について」をご覧ください。 - マイナンバーカードを保険証として利用する登録を行う。
→医療機関・薬局(カードリーダー)やセブン銀行ATM、マイナポータルから登録ができます。詳しくは「マイナ保険証の利用登録方法」をご覧ください。
再交付申請
被保険者証、減額認定証、限度額適用認定証を紛失したり汚したり破れてしまった場合は、資格確認書の交付申請をしていただくことで「資格確認書」を交付することができます。(※被保険者証、減額認定証、限度額適用認定証の再交付はできません。)
資格確認証を紛失したり汚したり破れてしまった場合は、再交付申請をしていただくことで「資格確認書」を再交付することができます。
身体的なご事情により窓口へお越しいただくことができない場合や郵送での手続きが困難な方は、お電話にて受付対応します。
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/4KB](被保険者証、減額認定証、限度額適用認定証の紛失等の場合)
後期高齢者医療資格確認書再交付申請書 [PDFファイル/42KB](資格確認書の紛失等の場合)
※申請には、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーのわかるものと、本人確認書類をお持ちください。代理人が申請する場合は、本人および代理人の本人確認書類が必要です。
※本人確認書類は、顔写真付きのものは1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳等)、顔写真付きのものがない場合は2点(年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、重度心身障害者医療費受給者証等)必要です。
送付先を変更したいとき
資格確認書等は住民登録住所に送付いたします。住民登録住所に郵便物が届かない場合で、後期高齢者医療制度(重度心身障害者医療費助成制度を含む)の送付先を変更したいときは、本人確認書類をお持ちの上、送付先指定届のご提出をお願いいたします。
後期高齢者医療制度・重度心身障害者医療費助成制度に係る送付先指定(変更・解除)届 [PDFファイル/117KB]
後期高齢者医療制度・重度心身障害者医療費助成制度に係る送付先指定(変更・解除)届【記入例】 [PDFファイル/153KB
※申請には、本人確認書類が必要です。代理人が申請する場合は、本人および代理人の本人確認書類が必要です。
※本人確認書類は、顔写真付きのものは1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳等)、顔写真付きのものがない場合は2点(年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、重度心身障害者医療費受給者証等)必要です。