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職員を対象とした公平審査・苦情相談制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月2日更新

​ ※ 会計年度任用職員についても、一般職の地方公務員であることから、対象職員に該当します。
​ ※ 企業職員は、本制度の対象外です(公営企業法第39条)。
 ※ 具体的な手続等については、各関係規則をご確認ください。

公平審査制度1:勤務条件に関する措置要求

【勤務条件に関する措置の要求に関する規則】

 公平委員会に対し、適当な措置が執られるべきことを要求することができる「勤務条件」とは次のとおりです。

 ○ 給与、勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項
 ○ 昇任、降任、転任、免職、休職、懲戒の基準に関する事項
 ○ 労働に関する安全、衛生に関する事項
 ○ 執務環境、福利厚生等に関する事項

公平審査制度2:不利益処分に関する審査請求

【不利益処分についての審査請求に関する規則】

 公平委員会に対し、任命権者によって不利益処分を受けたとして審査請求することができる対象は次のとおりです。

 ○ 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
 ○ 分限処分(免職、降任、休職、降給)

苦情相談制度:勤務条件や勤務環境等に関する相談

【職員からの苦情相談に関する規則】

 公平委員会が受ける相談の対象は次のとおりです。
​ 相談は、公平委員会事務局長が対応します。ただし、相談の内容等において特に必要があると判断したときは、公平委員会から選出された委員が同席し、または対応します。

 ○ 職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件
 ○ 服務等人事管理の全般
 ○ 職場の人間関係における苦情の申出及び相談(各種ハラスメントに関する苦情・相談等の処理機関において処理中の事案を除く。)

 ※ 職員である相談者本人に関する内容に限られます。
 ※ ご家族や代理人の方からの相談は対象としていません。