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【受付は終了しました】【対象児童1人あたり5万円】石狩市物価高騰重点支援給付金(こども加算)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月5日更新

 本給付金の受付は、令和6年6月28日(金)で終了しました。

 

物価物価高騰重点支援給付金(こども加算)対象児童1人あたり5万円の支給について

 電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯および均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童一人あたり5万円を支給します。

支給対象世帯

 令和5年(2023年)12月1日(基準日)に石狩市に住民登録があり、以下に該当する世帯で、支給対象児童を扶養している世帯

 1.「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」を石狩市で支給を受けた世帯
 2.「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」を石狩市で支給を受けた世帯

 

対象児童

 原則として、住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)および住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の支給対象世帯と、基準日(令和5年12月1日)において住民登録上同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童

 【例外的に対象となる場合】
  ア.令和5年12月2日から令和6年8月31日までの間に生まれた新生児
   ※石狩市で給付金(住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)および住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円))の支給を受けた世帯で、石狩市から転出後に出産された場合は、対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
  イ.世帯主とは住民登録上別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)

 【例外的に対象外となる場合】
  ア.18歳以下の児童単身世帯
  イ.措置入所児童・里子等

 

支給額

 児童1人あたり5万円
 ※既に他自治体で支給を受けている場合は対象外です
 ※本給付金は差押え禁止及び非課税です

 

給付金の手続き

「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」の支給世帯
「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」の支給世帯 


 手続きは不要です

 1.市から「支給のお知らせ」を送付後、振込先口座の変更等がなければ7万円または10万円を支給した口座に振り込む予定です
 2.支給日については、「支給のお知らせ」に記載されている「振込日」をご確認ください 

 「支給のお知らせ」の発送日

 1.「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」および「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」の支給を受けた世帯

   令和6年(2024年)4月30日 火曜日 発送済
   ※以降、「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」および「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」の給付金支給決定後に随時発送

 2.「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」および「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」の支給を受けた世帯で令和5年12月2日から令和6年8月31日までの間に出生した新生児分については、令和6年5月20日月曜日以降に住民登録上の世帯主に順次「支給のお知らせ」を発送します。

 

届出が必要な場合

  以下の場合は、届出書の提出が必要となりますので、郵送でご提出いただくか、直接窓口までお持ちください。「支給のお知らせ」に記載されている申出期限までに手続きをしてください。

 1.「支給のお知らせ」に記載の振込先口座を変更される場合

 石狩市物価高騰重点支援給付金(こども加算)口座変更届出書 [PDFファイル/49KB]

 2.給付金の受け取りを辞退する場合

 石狩市物価高騰重点支援給付金(こども加算)受給拒否の届出書 [PDFファイル/39KB]

対象世帯とは別世帯だが扶養している18歳以下の(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合など

 申請が必要です。

 「石狩市物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、本人確認書類、振込先口座確認書類を同封のうえ、郵送でご提出いただくか直接窓口までお持ちください。

 

本人確認書類

 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、各種健康保険証(健康保険その他医療保険の被保険者証、組合員証または加入者証)、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳その他これらに類するもの、生活保護受給証明書などのコピーいずれか1点
​ ※「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」および「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」を石狩市から支給後、転出し令和5年12月1日から令和6年8月31日までの間に出生した新生児がいる場合は、世帯全員分の住民票の写し

 

振込先口座確認書類

 通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面等、金融機関名(支店名または支店コードを含む)、口座番号、口座名義人がわかるもののコピーいずれか1点

 

支給の時期

 支給決定通知書に記載されている支給日をご確認ください。
 書類を受理してから3週間~4週間ほどで支給予定です。ただし、申請が混雑する受付開始後や内容に不備があった場合など、予定期間を超えてしまうことがありますのでご了承ください。

 

申請期限

 令和6年(2024年)6月28日 金曜日

 

提出先

 〒061ー3292
 石狩市花川北6条1丁目30番地1
 石狩市福祉部 給付金対策課

 

様式

 石狩市物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書(請求書) [PDFファイル/79KB]

 石狩市物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書(請求書)記載例 [PDFファイル/84KB]

 

本給付金をよそおった「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 本給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。
 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
 ・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
 ・Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、石狩市消費生活センター(別ウインドウで開く)や最寄の警察署にご連絡ください

 

こども加算に関するよくある問い合わせ

 Q.前回の低所得子育て世帯給付金の対象になっていたのに、今回のこども加算の対象にならないのはなぜか。

 A.こども加算は、基礎となる給付金(「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」および「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」)の加算ですので、この2つの給付金の対象者以外は対象となりません。

 

Q.障がい児を監護している場合、児童扶養手当は20歳未満まで対象だが、こども加算の対象とはならないのか。

 A.こども加算は、給付金・定額減税一体措置の一環であり、住民税均等割非課税世帯および均等割りのみ課税世帯への加算措置です。そのため特例措置は設けていません。

 

Q.児童手当、児童扶養手当の受取口座へ振り込まれますか?

 A.本給付金は基礎となる給付(「住民税非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金(7万円)」および「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」)の加算となるので、口座変更の届出がなければ同給付金の支給口座へ振り込むこととなります。
 

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