納税の猶予制度について
納税の猶予
徴収猶予の概要
災害や盗難、病気、負傷、事業の休廃止などにより、市税又は国民健康保険税を一時に納付することができないときに、申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
- 財産について相当の損失を受けた場合
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業について著しい損失を受けた場合
換価猶予の概要
市税又は国民健康保険税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるので一定の要件に該当するときに、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、石狩市長の職権により猶予が認められる場合もあります。
次のすべてに該当するとき
- 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
- 原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
※換価の猶予が認められると
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
- 延滞金の一部が免除されます。
徴収(換価)猶予の申請方法
提出する書類
徴収(換価)猶予の場合
- 「徴収(換価)猶予(期間延長)申請書」
- 「財産収支状況書」(猶予を受けようとする金額が100万円以下)
「財産目録」(猶予を受けようとする金額が100万円以上)
※資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。 - 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
猶予の承認又は不承認
提出された書類の内容を審査した後、納税課から猶予の承認又は不承認を通知します。
猶予が承認された場合は、「徴収(換価)猶予通知書」に記載された金額及び期限のとおり納付してください。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合は不要です。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「徴収(換価)猶予通知書」に記載された金額及び期限のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合
猶予制度の申請書類
様式名 | 様式のダウンロード (下段の添付ファイルより同名のファイルを取得してください) |
備考 |
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「徴収(換価)猶予(期間延長)申請書」 (別記第14号様式)その1 |
徴収(換価)猶予(期間延長)申請書 徴収(換価)猶予(期間延長)申請書(記載例) |
※石狩市の様式 |
財産収支状況書 (別記第14号様式)その2 |
財産収支状況書 | ※石狩市の様式 |
財産目録 | 財産目録 | ※石狩市の様式 |
担保提供書 (別記第21号様式) |
担保提供書 | ※石狩市の様式 |
徴収の猶予等の郵送による申請とeLTAXによる電子申請
徴収猶予の特例の猶予期間が終了した後も感染症の影響等により納税が困難な場合や、新たに徴収の猶予等の対象となり得る納税者が感染症の影響等により納税が困難となった際に徴収の猶予の申請等を行う場合は、郵送またはeLTAXによる電子申請で送付が可能です。
詳しくはeLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。