車検時の税納税証明書の提示が原則不要となりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月24日更新
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))により、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムの運用開始となり、軽自動車の継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要になりました。
これにより、これまで納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続も不要となりました。
これに伴い軽自動車税(種別割)を口座振替で納付いただいている方の車検用納税証明書送付の対応を、令和6年度で終了します。領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストアまたは市役所・各支所の窓口でお支払いください。
※軽JNKSは三輪・四輪が対象です。
従来どおり『紙の納税証明書』の提示が必要な場合
○軽自動車税(種別割)を納付後すぐに車検等を受ける場合
・納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで概ね2~4週間程度の日数を要する場合があります。
○対象車両に軽自動車税(種別割)の未納がある場合
○名義変更(中古車購入など)直後の場合
○二輪の小型自動車の場合など