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スマートフォン等のアプリによる納付

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月21日更新

税などがスマートフォン決済でお支払いできます

 市税などのお支払い場所として市役所・各支所、金融機関やコンビニなどでご利用できました。令和5年4月からスマートフォン決済も追加となりました。曜日や時間を気にすることなくお支払いができますが、専用の決済アプリの登録が必要です。

 

お支払いできる税金・料金について

 【税金】軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税、市・道民税(普通徴収)、国民健康保険税

 【料金】後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、単身者住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、放課後児童クラブ負担金

お取り扱いのスマートフォン決済​

   【注意事項】                                                                                                                                                                           

  • 専用の決済アプリのダウンロードと登録が必要です。
  • 決済アプリのダウンロードや利用にかかる通信料は、お客様負担となります。ただし、お支払いにかかる手数料はかかりません。
  • お支払いの手続きが完了した後は、納付の取り消しはできません。
  • 決済アプリを利用する場合は、市役所・各支所、金融機関やコンビニなどの窓口ではお支払いできません。
  • 決済アプリを利用した場合は、「領収証書」が発行されません。必要な方は、市役所・各支所、金融機関やコンビニなどの窓口でお支払いください。
  • お支払いの確認は、各アプリの取引履歴等でご確認してください。

   ※ 「お支払いの手続き完了のメールや画面」の印刷の取り扱いについてあくまでもお支払いの手続きが完了したことを記録するものであり、

     「領収証書」の代わりになるものではありません。

  • お支払い方法が特別徴収(給与や年金天引き)の方は、スマートフォン決済は利用できません。
  • 納付額以上の残高がないとお支払いできません。
  • 利用金額が決済アプリの上限を超えた場合は、お支払いできません。
  • 「期別」と「納期限」をご確認のうえ、納期の順番どおりにお支払いください。
  • 事前に「バーコード」と「コンビニ使用期限」をご確認ください。

      

利用方法

  • お手持ちのスマートフォン等に専用の決済アプリをインストールします。
  • 利用登録等をします。 
  • アプリを起動して請求書払いを選択し、納付書に印字されたバーコードを読み取ります。 
  • 納付内容を確認し、決済を行う。 
  • 支払い手続き完了後には、支払完了画面が表示されます。 

   ※チャージ方法やポイント付与の有無についてもアプリごとに異なります。ご利用される各アプリ事業者のホームページなどでご確認ください。                                                        

取り扱いできない納付書について

 以下の納付書は、スマートフォン決済では取り扱いできません。

  • 利用金額がスマートフォン決済アプリの上限金額を超えた納付書。
  • 1枚あたりの納付金額の合計が30万円を超える納付書。
  • 納付書に記載されている金額を書き換えた納付書。
  • バーコードが印字されていない納付書や使用期限が過ぎた納付書。
  • 汚損が原因でバーコードが読み取れない納付書。

お支払い後、すぐに納税証明が必要な場合(金融機関やコンビニで納付した場合に限る)

 市で収納確認ができるまで2~3週間程度かかる場合があります。すぐに納税証明書の申請をされる場合は、かならず「領収証書」を市役所にお持ちになり15番窓口で申請してください。

お支払い方法を口座振替からスマートフォン決済に変更される場合

 金融機関での口座解約の手続きが必要です。解約手続き完了後に納付書を送付しますので、詳しくは納税課までご連絡ください。

地方税統一QRコードを利用したスマートフォン決済アプリでの納付について

 QRコード読取納付ができる軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税の納付書にはeL-QRが印刷されています。詳しくは地方税お支払いサイト外部リンクでご確認ください。

問合せ先

 スマートフォン決済アプリなどによる納付方法に関する問合せ

 納税課 Tel:0133-72-3121
 E-Mail:nouzei@city.ishikari.hokkaido.jp

 課税内容の問合せや納付の相談に関する問合せは納税通知書などに記載のある各担当課へご連絡ください。