指定給水装置工事事業者指定申請等の手続きについて
指定事項に変更があった場合は届出が必要です
指定給水装置工事事業者は、名称、住所及び役員等に変更があった場合、所定の期間内に届出することが義務付けられています。
上記の事項に変更があった場合は変更の届出をご覧の上、必要書類を揃えて届出を行ってください。
定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要です
水道法(第25条の3の2)により、5年ごとに指定の更新が必要です。事業者証の有効期限をご確認いただき、有効期間内での更新をお願い致します
更新手続きや手数料、更新時の要件等につきましては、こちらをご確認ください。
※ 有効期限の近い事業者一覧 [PDFファイル/40KB]
●有効期間の満了日までに更新手続きを行わない場合には、指定の効力が失効いたしますのでご注意ください。
●指定の効力が失効し、引き続き石狩市内で給水装置工事を行う場合は、新規の申請をする必要があります。なお、既に失効した指定番号は引き継げません。
各種申請・届出について
新規の申請
石狩市内で給水装置工事を行う場合は、石狩市指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。
申請の際は『指定申請手続きについて』をお読みいただき、下記の書類に必要事項を記載の上、水道営業課に提出してください(原則、郵送での受付を行っておりません)。
『指定申請手続きについて(令和元年10月1日)』 [PDFファイル/43KB]
給水管及び給水用具の指定(PDF形式:28KB)
- 【法人の場合】
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書 [Excelファイル/32KB] // [PDFファイル/8KB] 【両面印刷を設定して下さい。】
(2) 給水装置工事主任技術者の免状(写)または技術者証(写)
(3)機械器具調書(Excel形式:18.5KB) // (PDF形式:2.77KB) - (4)誓約書 [Wordファイル/28KB] // [PDFファイル/5KB]
- (5) 定款または寄付行為の写し
- (6) 登記簿謄本または登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※申請日前3ヵ月以内に発行のもの - (7)指定給水装置工事事業者申請時確認様式 [Wordファイル/28KB] // [PDFファイル/19KB] 【両面印刷を設定して下さい。】
【個人の場合】
(1)(2)(3)(4)及び(7)は法人と同じ
(5) 住民票または在留カード及び特別永住者証明書
※申請日前3ヵ月以内に発行のもの
なお、指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任し、以下の書類により届け出てください。
- (1)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/28KB] // [PDFファイル/5KB]
- (2) 給水装置工事主任技術者の免状(写)または技術者証(写)
更新時の申請
石狩市指定給水装置工事事業者の指定を受けた事業者様におかれましては、有効期間(5年間)が満了する日までに更新手続きが必要となります。
申請の際は『指定申請手続きについて』をお読みいただき、下記の書類に必要事項を記載の上、水道営業課に提出してください(原則、郵送での受付を行っておりません)。
なお、有効期間が満了する日までに更新手続きを行わない場合には、指定の効力が失効いたしますので、ご注意ください。
『指定申請手続きについて(令和元年10月1日)』 [PDFファイル/43KB]
給水管及び給水用具の指定(PDF形式:28KB)
- 【法人の場合】
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書 [Excelファイル/32KB] // [PDFファイル/8KB] 【両面印刷を設定して下さい。】
(2) 給水装置工事主任技術者の免状(写)または技術者証(写)
(3)機械器具調書(Excel形式:18.5KB) // (PDF形式:2.77KB)
(4)誓約書 [Wordファイル/28KB] // [PDFファイル/5KB] - (5) 定款または寄付行為の写し
- (6) 登記簿謄本または登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※申請日前3ヵ月以内に発行のもの - (7)指定給水装置工事事業者申請時確認様式 [Wordファイル/28KB] // [PDFファイル/19KB] 【両面印刷を設定して下さい。】
【個人の場合】
(1)(2)(3)(4)及び(7)は法人と同じ
(5) 住民票または在留カード及び特別永住者証明書
※申請日前3ヵ月以内に発行のもの- ≪注意≫
- 更新の申請時に、直近の届出内容から、代表者・役員・所在地・主任技術者等が変更となっているケースが見受けられます。この場合は、「閉鎖事項証明書」等をご用意のうえ、変更の届出をしていただくこととなりますが、原則、これらの変更があった場合は、所定の期日内に届出をする必要があるため、変更の届出をご確認いただき、その都度届出をお願いします。
- なお、直近の届出内容がご不明な場合は、水道営業課までお問い合わせください。
変更の届出
指定事項に変更があった場合は、以下の書類を水道営業課に提出しなければなりません。
届出を怠った場合は、石狩市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に関する事務処理要領により処分等される場合があります。
■ 事業者名・住所・代表者氏名の変更 …変更のあった日から30日以内
- 【法人の場合】
(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [Excelファイル/30KB] // [PDFファイル/6KB] - (2)誓約書 [Wordファイル/28KB] // [PDFファイル/5KB]
- (3) 定款または寄付行為の写し
(4) 登記簿謄本または登記事項証明書(履歴事項全部証明書) - ※変更事項が確認できるもの
- 【個人の場合】
(1)(2)は法人と同じ - (3) 住民票または在留カード及び特別永住者証明書
- ※変更事項が確認できるもの
- ■ 役員氏名の変更 …変更のあった日から30日以内
- (1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [Excelファイル/30KB] // [PDFファイル/6KB]
- (2)誓約書 [Wordファイル/28KB] // [PDFファイル/5KB]
- (3) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
- ※変更事項が確認できるもの
- ■ 主任技術者の選任及び解任 …選任・解任日から14日以内
- (1)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/28KB] // [PDFファイル/5KB]
- (2) 選任の場合はその者の給水装置工事主任技術者の免状(写)または技術者証(写)
- ≪注意≫
- 個人事業主の法人化など、指定を受けている者とは法的に別人格となる変更があった場合は、原則、新規事業者として新規の届出をしていただきます。ただし、事業内容の継承等が確認できる場合は、名称の変更として取り扱う場合もございます。
廃止・休止・再開の届出
石狩市での指定給水装置工事事業を廃止・休止・再開するときは以下の書類を水道営業課に提出してください。
- ■ 廃止 …廃止日から30日以内
- (1)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [Excelファイル/34KB] // [PDFファイル/6KB]
- (2) 石狩市指定給水装置工事事業者証
- (※紛失した場合、石狩市指定給水装置工事事業者証紛失届 [Wordファイル/15KB] // [PDFファイル/45KB] を提出してください。)
- ■ 休止 …休止日から30日以内
- (1) 廃止と同じ
- ■ 再開 …再開日から10日以内
- (1) 廃止と同じ
(お願い)様式はA4用紙に印刷してご使用下さい。なお、同じものを市役所2階水道営業課でも配布しております。