簡易専用水道について
簡易専用水道の事務手続き
北海道から石狩市へ、事務・権限の移譲により、平成25年4月1日から水道施設課で簡易専用水道に係る下記の事務を取り扱うことになりました。
☆ | 簡易専用水道の清掃等の指示 |
☆ | 簡易専用水道の給水停止命令 |
☆ | 簡易専用水道に係る報告の徴収及び立入検査 |
貯水槽を管理している方へ
貯水槽の日常管理の徹底を
ビルやマンションなど、水道水をいったん貯水槽にためて給水する方式(タンク式給水方式)を採用している施設は、貯水槽以下の水の管理を貯水槽の設置者・管理者の責任で行わなければなりません。 水槽への虫・ホコリの混入や設備の破損の未然防止あるいは早期発見のために、日常管理を行うことは大変重要です。
また、特に夏期は気温が高く、水が貯水槽にたまっている間に消毒用の残留塩素が消失しやすくなります。残留塩素がなくなると水中で微生物が繁殖し、事故の原因となることがあります。普段から残留塩素の濃度を確認し、万が一蛇口から取った水の残留塩素濃度が0.1mg/L未満であった場合はすぐに対応が必要となります。
ご不明な点は、水道施設課までご相談ください。
貯水槽水道とは
ビルやマンションなどの高い建物は、水道管からの水をいったん貯水槽にため、ポンプの力で屋上の高置水槽にくみあげてから、皆さまの各ご家庭まで水を届けています。 この貯水槽と高置水槽とを合わせた設備を一般的に「貯水槽水道」といいます。 容量10立方メートルを超える貯水槽水道は「簡易専用水道」と呼び、水道法で管理基準が定められており、石狩市の指導となっていますので、下記までお問い合わせ下さい。 なお、容量10立方メートル以下の貯水槽水道は「小規模貯水槽水道」と呼び、水道法で管理基準が定められていませんが、市の環境課で指導要領を定めていますので、そちらを参考として下さい。
簡易専用水道の主な管理内容
1 受水槽、高置水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。 2 水槽点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければいけません。 3 水質検査は1年に1回以上、定期的に給水栓における水の色・濁り・臭い・味に関する検査及び、残留塩素の有無に関する水質の検査を行ってください。 4 水質に異常を認めたときや、給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、詳しい水質検査を行い、必要に応じて、給水停止するとともに、利用者に状況をお知らせください。
簡易専用水道のパンフレット
「簡易専用水道の衛生管理」パンフレットを参照して日常管理を行ってください。