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「マイナンバー(個人番号)通知カード」廃止のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月15日更新

法律の改正により、「マイナンバー通知カード」(以下、通知カード)は令和2年5月25日に廃止されます。


 ○通知カード
 通知カード

 廃止後の通知カードは、当面の間は、通知カードの記載事項(住所・氏名・生年月日・性別・個人番号)が住民票と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

 廃止後は、通知カードの発行及び住所・氏名等券面変更の手続きができなくなりますので、ご注意ください。


■通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
 通知カード廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。
  ・マイナンバーカード(申請から取得までに1ヶ月から1ヶ月半かかります) 
  ・マイナンバーが記載された「住民票の写し」あるいは「住民票記載事項証明書」
  ・通知カード(記載されている住所、氏名等が住民票と一致しているものに限る)

■通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
 出生等で新たにマイナンバーが付番された方へマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。
 この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません