「妊娠したから解雇、育休を取ったから契約更新をしない」は違法です!
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月10日更新
妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱い」といいます。
妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことを「ハラスメント」といいます。
また、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により、平成29年1月1日から事業主には次のことが義務付けられています。
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
(4)職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
(5)併せて講ずべき措置
その他のハラスメント等含む詳細については、下記リーフレットまたはホームページをご覧ください。
お問い合わせ
- セクシャルハラスメント
- 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
に関するご相談は、北海道労働局雇用環境・均等部へ
Tel:011-709-2715
- パワーハラスメント
に関するご相談は、総合労働相談コーナーへ
Tel:011-707-2700
【参考】