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税に関する不服申立て等

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月6日更新

 

 

  • 不服申立て
  • 固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

 

不服申立て

 市税の課税や滞納処分等について不服があるときは、市長に対して審査請求をすることができます。審査請求は、次の期間内にすることができます。

処分の内容 申立て期間

市税の課税
(賦課・更正など)

納税通知書等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内又は差押えに関する通知を受け取った日(その通知がないときはその差押えがあったことを知った日)の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日まで
差押え 差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内又はその差押財産の公売期日のいずれか早い日まで

 市税の課税や滞納処分等の取消しを求める訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)札幌地方裁判所に提起することができます。
 なお、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過している場合は提起することができなくなります。

 処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ裁判所に提起することができません。ただし、次の1から3の場合は決定を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1 審査請求があった日の翌日から起算て3か月を経過しても裁決がないとき。

  2 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  3 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

 

 

固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

  固定資産課税台帳に登録されている価格(新たに価格を決定したもの)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることができます。

 審査の決定の取消しを求める訴えは、審査の申出に係る決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)札幌地方裁判所に提起することができます。

 石狩市固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなかった時は、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなして、この処分の取消しの訴えを提起することができます。