税金のこと(亡くなられたとき)
亡くなられたときの税金の手続について
個人市民税・道民税が課税されている方
- 個人市民税・道民税はその年の1月1日(賦課期日)に住民登録がある市町村で課税されます。
- そのため、1月2日以降に亡くなった場合であっても賦課期日後となるためその年度の市民税・道民税が課税対象となり、その納税義務は相続人に引き継がれます。
必要な手続き
- 相続人代表者指定(変更)届を提出してください。
- 様式は税の証明・申請 様式ダウンロードのページからダウンロードできます。
- 【提出先】本庁舎1階15番税務課、厚田支所市民福祉課、浜益支所市民福祉課です。
- 【連絡先電話番号】0133-72-3119(税務課市民税担当)
軽自動車税が課税されている方
軽自動車の名義変更または、ナンバープレートの返却が必要となります。所有している軽自動車によって手続き先が変わります。
125cc以下のバイクまたは小型特殊自動車を持っている方の必要な手続き
-
手続きする内容 必要な持ち物 提出先・連絡先 石狩市内の方へ譲渡する場合 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※注
・譲渡証明書※注
・標識交付証明書
・旧ナンバープレート(同じ番号を継続して使用する場合は不要)【提出先】
本庁舎1階15番税務課、厚田支所市民福祉課、浜益支所市民福祉課【連絡先電話番号】
0133-72-3119(税務課市民税担当)石狩市外の方へ譲渡する場合
または
廃車する場合・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書※注
・標識交付証明書(なければお問い合わせください)
・ナンバープレート(なければお問い合わせください)※注 登録・廃車に伴う申告書、譲渡証明書は市役所に備え付けておりますが、税の証明・申請 様式ダウンロードのページからもダウンロードできます。 なお、申告書をダウンロードして使用する場合、登録の申告は標識交付申請書と標識交付証明書の2枚、廃車の申告は標識返納書と標識返納証明書の2枚が必要となりますので、ご注意願います。
上記以外の軽自動車を持っている方の手続き
車種 | 申告先 | 必要な持ち物 |
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三輪・四輪軽自動車 | 札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目) TEL:011-768-3955 |
左記の申告先にお問い合わせください。 |
二輪(125cc超250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超) | 札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目) TEL:050-5540-2001(自動音声) |
石狩市内に土地・家屋をもっている方
相続による登記名義人変更の手続きもしくは未登記家屋の所有者変更届の提出が必要となります。
必要な手続き
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物件の種類 手続きの内容 登記物件の場合 相続による登記名義人変更の手続きが必要となります。詳細は管轄の法務局へお問い合わせください。
【手続き窓口】札幌法務局北出張所(札幌市北区北31条西7丁目)
【連絡先電話番号】011-700-3311
未登記物件の場合
未登記家屋の所有者変更届の提出が必要となります。
【提出先】本庁舎1階15番税務課、厚田支所市民福祉課、浜益支所市民福祉課
【連絡先電話番号】0133-72-3120(税務課土地担当)
0133-72-6120(税務課家屋・償却担当)
※相続人が複数人で、かつ相続人が裁判等で確定できない場合はご相談ください。その他ご不明な点がある場合にも、お気軽にご相談ください。