軽自動車税(環境性能割)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月9日更新
軽自動車税(環境性能割)について
- 新車・中古車を問わず3輪以上の取得価値が50万円を超える軽自動車を取得された際に、取得価格に下記税率を乗じた額が課税されます。
- 適用される税率は燃費基準値の達成度に応じて決定されます。
- 軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、北海道が賦課徴収を行うため、詳細は北海道札幌道税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先:札幌道税事務所(電話:011-746-1190)※音声ガイダンスにつながります。
環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
|
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 |
令和12年度燃費基準80%以上達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準70%以上達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準60%以上達成車 | 2% | 1% | |
上記以外の車両 | 2% |
※ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、平成17 年排出ガス規制75%低減達成車両(★★★★)、または平成30年排出ガス規制50%低減達成車両に限ります。
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
|
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 |
令和4年度燃費基準105%達成車 | ||
令和4年度燃費基準達成車 |
1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外の車 | 2% |
※ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、平成17 年排出ガス規制75%低減達成車両(★★★★)、または平成30年排出ガス規制50%低減達成車両に限ります。