軽自動車税(環境性能割)について

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ページID 1002380  更新日 2025年2月28日

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  • 新車・中古車を問わず3輪以上の取得価値が50万円を超える軽自動車を取得された際に、取得価格に下記税率を乗じた額が課税されます。
  • 適用される税率は燃費基準値の達成度に応じて決定されます。
  • 軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、北海道が賦課徴収を行うため、詳細は北海道札幌道税事務所にお問い合わせください。
    お問い合わせ先:札幌道税事務所(電話:011-746-1190)※音声ガイダンスにつながります。

環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(パーセント)

乗用の税率(令和6年1月1日以降)

電気自動車及び燃料電池自動車及び
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント低減、または平成30年排出ガス規制適合)

  • 税率 自家用 非課税
  • 税率 営業用 非課税

ガソリン車(ハイブリッド車含む)※
令和12年度燃費基準80パーセント以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

  • 税率 自家用 非課税
  • 税率 営業用 非課税

ガソリン車(ハイブリッド車含む)※
令和12年度燃費基準70パーセント以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

  • 税率 自家用 1パーセント
  • 税率 営業用 0.50パーセント

ガソリン車(ハイブリッド車含む)※
令和12年度燃費基準60パーセント以上達成車

  • 税率 自家用 2パーセント
  • 税率 営業用 1パーセント

上記以外の車両 

  • 税率 自家用 2パーセント
  • 税率 営業用 2パーセント

※ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、平成17 年排出ガス規制75パーセント低減達成車両(★★★★)、または平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成車両に限ります。

貨物用の税率(令和6年1月1日以降)

電気自動車及び燃料電池自動車及び
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント低減、または平成30年排出ガス規制適合)

  • 税率 自家用 非課税
  • 税率 営業用 非課税

ガソリン車(ハイブリッド車含む)※
令和4年度燃費基準105パーセント達成車

  • 税率 自家用 非課税
  • 税率 営業用 非課税

ガソリン車(ハイブリッド車含む)※
令和4年度燃費基準達成車

  • 税率 自家用 1パーセント
  • 税率 営業用 0.50パーセント

ガソリン車(ハイブリッド車含む)※
令和4年度燃費基準95パーセント達成車

税率 自家用 2パーセント

税率 営業用 1パーセント

上記以外の車両 

税率 自家用 2パーセント

税率 営業用 2パーセント

※ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、平成17 年排出ガス規制75パーセント低減達成車両(★★★★)、または平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成車両に限ります。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。