親権、養育費及び親子交流などに関する民法等改正について

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ページID 1006705  更新日 2026年1月15日

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

 父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流などに関するルールを見直し、2026年(令和8年)4月1日から施行されます。

 

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

 こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確になりました。

こどもの人格の尊重

 父母にはこどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、本人の意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母にはこどもを扶養する(養う)責任があります。扶養の程度は、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母にはこどものために、お互いを尊重して協力し合う義務があります。

 (!)次のような行為は、この義務に違反する場合があります

 (義務に違反した場合、家庭裁判所で親権者の指定、変更、親権喪失等の審判がなされる際に違反の内容が考慮され、違反した者に不利となる可能性があります)

 ・暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動

 ・他方の親によるこどもの世話を不当に干渉(邪魔)すること

 ・特段の理由なくこどもの住む場所を変えること

 ・約束した親子の交流を特段の理由なく妨げること

 ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。怖いと思ったら、相談する・逃げる勇気も必要です!

 

親権に関するルールの見直し

 これまでの民法では離婚後は父母の一方のみを親権者(単独親権)と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後、『単独親権』か、父母2人ともが親権を持つ『共同親権』選択できるようになります。

共同親権になると

 日常の行為に当たることは、父母のどちらかで決定することができます。

 例)

 ・食事や服装の決定

 ・短期間の観光目的での旅行

 ・通常のワクチン接種や習い事 など

 

 一方で日常の行為に当たらないことは、父母で話し合いをして決定します。

 例)

 ・こどもの転居

 ・進路に影響する進学先の決定

 ・心身に大きな影響を与える医療行為の決定

 ・こどもの財産の管理 など

 なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所が、父母どちらか1人でその事項を決められるように親権行使者を指定することができます。

一方の親が決められる緊急のケース

 DV(暴力)や虐待等から逃れるために引っ越すこと、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある等、緊急の場合は、父母の一方が単独で決めることができます

 

養育費の支払い確保に向けた変更

 こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たにルールの創設・見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

 支払いが滞った場合は、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、一方の親の財産を差し押さえる申立てができるようになります。

 ※従来は、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、不要になります。

法定養育費

 これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでしたが、今回の改正により、離婚時の取り決めがなくてもこどもと生活する親がこどもと生活をしていない親へ養育費(法定養育費)を請求できるようになります。あくまで、養育費の取り決めをするまでの暫定的・補完的なものとなります。

 (!)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続の利便性向上

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

婚姻中別居の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

 もっと詳しくお知りになりたい方は、下記もご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども相談センター
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所2階
電話:0133-72-3195 ファクス:0133-72-3071
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