除雪サービスについて

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ページID 1003127  更新日 2025年2月28日

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令和6年度の利用申請は終了しました。

令和6年度石狩市高齢者世帯等福祉除雪サービスの利用申請は令和6年10月18日(金曜日)で終了しました。(10月18日(金曜日)の消印は有効です。)

サービスの内容

朝までに概ね10cm以上の降雪があった日に、玄関先から公道までの1m幅の除雪及びシーズンのうち2回までの窓際除雪を行います。なお、生活路の確保を目的としているため、車庫前等の除雪をすることはできません。

利用料金

1世帯につき3,000円(1シーズン)

非課税世帯は無料

サービスを利用できる世帯

石狩市に住所を有し、原則、次の(1)~(2)の条件を満たす方で構成される世帯のうち、自力での除雪が困難であり、除雪を援護してくれる近親者等がサービスを必要とする世帯から約300メートル以内に居住していない世帯。(出入口を他の世帯と共用する共同住宅に入居している世帯は除く。)

  1. 70歳以上であって、介護認定において要支援1以上の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の級別が1級または2級である方

そのほかに身体状況により除雪サービスが必要な方

1から2の条件を満たさない方でも、身体状況により主治医に除雪作業を止められている場合には、特別にサービスの利用が可能となる場合がございます。申請の際には 身体状況調査票(下記添付ファイル)を添付していただきます。その他申請方法等や注意事項等についてご説明いたしますので、必ず、事前に高齢者支援課までお電話ください。

ただし、(1)~(2)の条件を満たす世帯の方が優先となりますので、担当作業員の調整のうえ、サービス利用の可否を決定いたします。予めご了承ください。

サービスの利用可否にかかわらず、書類作成料は申請者負担です。また、可否の通知は11月中旬発送予定ですので、利用決定とならなかった場合の代替手段を事前にご検討いただくことをおすすめします。

申請方法

申請書を高齢者支援課へ提出(郵送または持参)※切手代は申請者負担

申請書は下記添付ファイルのページからダウンロードしてください。

令和5年度にサービスを利用された方には、9月中旬に高齢者支援課より申請書を送付いたします。

申請から利用まで

  1. 申請書を提出(9月24日から10月18日)
  2. 高齢者支援課での審査及び担当作業員の調整(10月下から11月中旬)
  3. 利用の可否について通知、【課税世帯のみ】納付書を郵送(11月中旬)
  4. 【課税世帯のみ】利用料金の納付(11月中旬から12月中旬)
  5. 降雪状況によりサービス開始(12月1日から3月31日)

お問い合わせ・申請先

〒061-3216:石狩市花川北6条1丁目41番地1

石狩市総合保健福祉センターりんくる1階

石狩市福祉部高齢者支援課:介護・高齢担当

電話0133-72-7014

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-7014 ファクス:0133-72-1165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。