無償化の対象となるための手続き
無償化の対象となるための手続き(子育てのための施設等利用給付認定)について
令和元年10月から実施される「幼児教育・保育の無償化」では、認可保育所、認定こども園や幼稚園などの「基本保育料(延長保育は対象外)」が無償化されることに加え、待機児童対策の観点から、認可保育所等を利用できていない方が「保育の必要性」の認定を受け、対象となる施設・事業を利用している場合は、その利用料も上限額の範囲内で無償化の対象とされています。
また、幼稚園・認定こども園(幼稚園部)の預かり保育も「保育の必要性」の認定を受けている方は、上限額の範囲内で無償化の対象となります。
これら無償化の適用を受ける場合には、居住地の市町村から「保育の必要性」の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
- 認定を受けていないと無償化の対象にはなりません。(認定を受けていない期間の利用は無償化の対象外になりますので、注意してください。)
- 認定申請は随時行うことができます。申請は利用開始月の前月末日から起算して7日前までに行ってください。
- 認定開始日を認定の申請日より前にさかのぼることはできませんので余裕をもって申請してください。
制度概要は、下記「幼児教育・保育の無償化」のページをご覧ください。
市内の無償化対象施設は、下記の「市内の無償化対象施設」のページをご覧ください。
認可保育所・認定こども園(保育所部)・地域型保育
保育料の無償化に関する新たな手続きはありません。
- 2号認定子ども(保育所等)の副食費については、これまで利用料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
- 3号認定子どもの給食費(主食及び副食費)は、これまでどおり利用料に含まれます。
幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(幼稚園部)
幼稚園または認定こども園幼稚園部の保育料に加え、共働きのご家庭など保育の必要性がある場合には、教育時間の前後に行われる預かり保育も無償化の対象となります。
- 預かり保育について、幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには給付認定が必要です。(園から配布される手続案内をご確認ください。)
- 保育の必要性の事由に該当しない場合や、預かり保育の無償化を希望しない場合、手続きは不要で、申請書を提出する必要はありません。
- 基本の保育料の無償化に関しましては新たな手続きはありません。
申請に必要な書類
- 保育を必要とする理由に応じた証明書(下記参照)
幼稚園(私学助成園、新制度未移行園)
幼稚園の保育料のほか、共働きのご家庭など保育の必要性がある場合には、教育時間の前後に行われる預かり保育も無償化の対象となります。
- 無償化の対象となるためには認定が必要です。
- 次表をご確認のうえ、必要な申請書を提出してください。※提出がないと無償化の対象になりません。
子どもの年齢 | 保育の必要性 | 市民税課税状況 | 申請様式等 | 申請により対象となる費用 (保育料) |
申請により対象となる費用 (預かり保育料) |
---|---|---|---|---|---|
満3歳 | あり | 非課税世帯 | 1. 申請書(新2号・新3号) 2. 申請チェックリスト 3. 保育を必要とする理由に応じた証明書 |
○ |
○ |
満3歳 | あり | 課税世帯 | 4. 申請書(新1号) |
○ |
× |
満3歳 | なし | 課税・非課税問わず | 4. 申請書(新1号) |
○ |
× |
3~5歳 | あり | 課税・非課税問わず | 1. 申請書(新2号・新3号) 2. 申請チェックリスト 3. 保育を必要とする理由に応じた証明書 |
○ |
○ |
3~5歳 | なし | 課税・非課税問わず | 4. 申請書(新1号) |
○ |
× |
-
1.申請書(新2号・新3号) (PDF 777.5KB)
-
2.申請チェックリスト (PDF 150.0KB)
3.保育を必要とする理由に応じた証明書(下記参照) -
4.申請書(新1号) (PDF 309.5KB)
認可外保育施設等
保育の必要性があると認定された場合に、無償化の対象になります。
※認定を受けていない期間に利用したサービスは無償化の対象になりませんので、注意してください。
対象施設・事業
認可外保育施設等の届出をした施設で、所在する市町村の確認を受けた以下の施設・事業。
- 認可外保育施設等(事業所内保育施設を含む)
- 一時時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター
申請に必要な書類
次の施設等利用給付の認定申請書類を、子ども家庭課に提出してください
-
1.施設等利用給付認定・変更申請書(新2号・新3号) (PDF 232.4KB)
-
2.申請チェックリスト (PDF 150.0KB)
3.保育を必要とする理由に応じた証明書(下記参照) -
4.認可外保育施設等を利用することの理由書 (PDF 44.2KB)
施設等利用費の支給(償還払い)について
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンターの利用料は、一度利用されている施設へお支払いしていただきますが、申請に基づき、後日、石狩市より払い戻しいたします。(償還払い)
この償還払いには請求手続きが必要です。
※利用後2年間請求しなかった場合には、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
償還払いの手続きについて
- 必要書類
- 利用施設から交付される「提供証明書」「領収書」、ファミリーサポートセンター利用時は「活動報告書」
- 施設等利用費請求書
- 振込口座申出書(初回または振込先を変更する場合のみ)
- 請求時期
- 請求手続きは、随時受付しています。
- 支払いは、概ね月の15日までに請求書の提出があった場合は、翌月の5日前後にご指定いただいた口座に振り込みます。
- 請求は複数月をまとめて請求することもできます。
- 提出先
石狩市子育て推進部子ども家庭課(市役所1階18番窓口)
保育を必要とする理由に応じた証明書
保育の必要性に係る認定事由 | 証明書類・添付書類 |
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就労されている方(予定を含む) | 就労証明書 ※就労内定の場合はその証明を受けてください ※自営業や個人事業主の方は就労証明書のほか、自営の証明書類(確定申告書、営業許可証、開業届出等)が必要となります |
出産前後の方(出産前8週間・後8週間に限る) | 母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) |
学校に在学中の方 | 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)、履修時間等が確認できる書類 |
保護者が病気の方 | 診断書(保護者用) |
保護者が障がいをお持ちの方 | 障がいによる手帳等を受けている方→ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し 交付を受けていない方 → 診断書(保護者用) |
介護している方 | 申立書 及び介護が必要であることがわかる書類(診断書(介護・看護)、介護保険証または手帳【※】の写し等) ※障害者保健福祉手帳1級または2級、聴覚6級以上、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方 |
求職中の方 | 求職活動誓約書 |
育児休業中の方(継続利用の場合に限る) |
就労証明書 ※必ず「No.9 育児休業の取得」欄をご記入ください 又は育児休業証明書 |
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就労証明書 (PDF 707.0KB)
-
就労証明書 (Excel 78.7KB)
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診断書(保護者用) (PDF 64.5KB)
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申立書 (PDF 35.1KB)
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診断書(介護・看護) (PDF 59.5KB)
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求職活動誓約書 (PDF 48.6KB)
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育児休業証明書 (PDF 75.5KB)
注意事項
認定事由が就労及び就学(職業訓練校含む)の場合、就労等の時間が月64時間以上必要です。
認定事由が就学(職業訓練校含む)の場合は、在学証明書のほか、履修時間等が確認できる書類(カリキュラムや時間割など)も提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進部 子ども家庭課 教育・保育担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3197 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。