転入・転出時の幼児教育・保育無償化に関する手続きについて

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ページID 1003244  更新日 2025年2月28日

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幼児教育・保育の無償化の給付を受けるには、お住いの市区町村から認定を受ける必要があります。

転入や転出に伴い、引き続き同じ施設を利用する場合でも、新たにお住いの市区町村で申請が必要です。

転入する場合

施設等利用給付認定は、施設を利用する最初の日(施設を利用中の方は転入日)までに申請する必要があります。
認定申請以前に施設の利用があった場合、申請日までの利用分については無償化給付の対象外となりますのでご注意ください。

申請手続きにつきましては、無償化の対象となるための手続きのページをご覧ください。

転出する場合

認定解除の手続きが必要になりますので、転出日が決まりましたら、子ども家庭課までご連絡ください。

また、転出先の市区町村であらためて施設等利用給付認定の申請が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども家庭課 教育・保育担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3197 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。