就学指定校の変更
教育委員会では、あらかじめ各学校ごとに通学区域を定めており、就学予定者等の住所地によりその就学すべき学校を指定していますが、下記のような場合は、保護者が関係書類を添付して申立することにより、許可期間の範囲内において、指定校以外の学校に通学することができる場合がありますので、ご相談ください。
※指定校変更の承認は、事実確認のうえ、安全に通学できると認められた場合に限ります。
許可要件(平成28年4月1日以降の就学に係る児童生徒に適用)
許可要件1
- 許可事由
- 最終学年である児童生徒が、当該学年の途中で転居し、卒業まで従前の学校に通学する場合
- 許可期間
- 卒業まで
許可要件2
- 許可事由
- 学年の途中で転居する児童生徒が、当該学年末までに限り従前の学校に通学する場合
- 許可期間
- 当該学年末まで
許可要件3
- 許可事由
- 住居の新築、取得等により転居する児童生徒が、転居後の住民登録前に転居先の通学区域にある学校に通学する場合
- 許可期間
- 事由消滅まで
- 添付書類
- 請負、売買または賃貸契約書等転居の事実及び転居予定日が確認できる書類、世帯全員分の住民票(市内に住民票が無い場合)並びに教育長が必要と認める書類
許可要件4
- 許可事由
- 帰宅しても保護者がいない児童が、放課後児童会や保護者の勤務先等に近い学校への通学を希望し、やむを得ない理由があると認められる場合
- 許可期間
- 事由消滅まで
- 添付書類
- 放課後児童会への入会にかかる決定通知書、児童生徒預かり申立書及び教育長が必要と認める書類
許可要件5
- 許可事由
- 保護者の入院、長期出稼ぎ等により保護者が不在となる児童生徒が、保護の依頼先の通学区域にある学校に保護者の不在期間に限り通学する場合
- 許可期間
- 事由消滅まで
- 添付書類
- 児童生徒預かり申立書及び教育長が必要と認める書類
許可要件6
- 許可事由
- 転居等により指定校が変更となる児童生徒が、心身的理由から転校に支障があり従前の学校に通学する場合
- 許可期間
- 教育長が認める期間
- 添付書類
- 教育長が必要と認める書類
許可要件7
- 許可事由
- いじめ、不登校等の状態にある児童生徒が、環境の改善を目指し指定校以外の学校に通学する場合
- 許可期間
- 教育長が認める期間
- 添付書類
- 教育長が必要と認める書類
許可要件8
- 許可事由
- 指定校への就学が地理的に困難と認められる児童生徒が、指定校以外の学校に通学する場合
- 許可期間
- 卒業まで
- 添付書類
- 教育長が必要と認める書類
許可要件9
- 許可事由
- 兄弟姉妹が指定校以外の学校に通学している児童生徒が、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合
- 許可期間
- 卒業まで
許可要件10
- 許可事由
- 心身に障がいのある児童生徒が、特別支援学級のある学校に通学する場合
- 許可期間
- 教育長が認める期間
- 添付書類
- 教育長が必要と認める書類
許可要件11
- 許可事由
- 変更後の指定校である小学校を卒業する児童が、その通学区域の中学校に通学する場合
- 許可期間
- 卒業まで
許可要件12
- 許可事由
- 指定校に希望する部活動がない生徒が、希望する部活動がある学校に通学する場合
- 許可期間
- 卒業まで
- 添付書類
- 児童生徒本人による希望理由書、保護者の意見書、学校長の意見書、表彰状等の今までの実績がわかる書類及び教育長が必要と認める書類(現に通学していた学校の部活動に引き続き加入する場合は除く)
許可要件13
- 許可事由
- 通学区域の統合等により通学区域の弾力的運用を行っている地域に居住する児童生徒が、指定校以外の学校に通学する場合
- 許可期間
- 卒業まで
許可要件14
- 許可事由
- その他教育長が教育的見地からやむを得ないと認める場合
- 許可期間
- 教育長が認める期間
- 添付書類
- 教育長が必要と認める書類
許可要件(平成28年3月31日までの就学に係る児童生徒に適用)
転居に関する理由
- 最終学年である児童生徒が、卒業まで従前の学校に就学を希望する場合
- 学年途中である児童生徒が、学年末まで従前の学校に就学を希望する場合
転居予定に関する理由
住居の新築、取得等により、あらかじめ転居先の通学区にある学校に就学を希望する場合
家庭の事情に関する理由
- 共働き等により、帰宅しても保護者がいない児童が、入会する放課後児童会、保護者の勤務先に近い学校に就学を希望する場合
- 保護者の入院等により、保護の依頼先の通学区域にある学校に保護者の不在期間に限り通学を希望する場合
- 兄弟姉妹が指定校以外に通学しているため、その兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合
通学距離に関する理由
- 地理的条件により、指定校への就学が困難となるため、指定校以外の学校に就学を希望する場合
- 通学区域の統合等により通学区域の弾力的運用を行っている地域に居住する児童生徒が、指定校以外の学校に通学する場合
部活動に関する理由
指定校に希望する部活動がない生徒が、希望する部活動がある学校に就学を希望する場合
教育的配慮に関する理由
- 心身的理由から転校に支障があり従前の学校に就学を希望する場合
- いじめ、不登校等の状態にある児童生徒が、環境の改善を目指し、指定校以外の学校に就学を希望する場合
- 心身に障がいのある児童生徒が、特別支援学級のある学校に就学を希望する場合
- 指定変更していた小学校を卒業する児童が、その通学区域の中学校に就学を希望する場合
その他
その他教育長が教育的見地からやむを得ないと認める場合
このページに関するお問い合わせ
教育委員会学校教育部 学校教育課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
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