犯罪被害者等への見舞金の支給
故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病または性犯罪の被害を負われた犯罪被害者の方に対し、経済的負担を軽減するため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
見舞金の種類と金額
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種類 |
金額 |
対象者 |
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遺族見舞金 |
300,000円 |
犯罪行為により亡くなられた方の第1順位遺族 ※ |
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重傷病見舞金 |
100,000円 |
犯罪行為による負傷または疾病(精神的な疾病を含む)により、療養に要する期間が1か月以上と医師に診断された方 |
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性犯罪被害見舞金 |
100,000円 |
性犯罪被害(不同意性交等または監護者性交等。未遂を含む)を受けた方 |
※遺族見舞金の支給対象における第1順位遺族とは、(1)から(6)のうち、最も数字の小さい遺族をいいます。 (1)配偶者(事実婚、パートナーシップ宣誓の関係にあり、受領書等の交付を受けている方を含む)(2)子
(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹
対象となる犯罪
令和8年6月26日以降に日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内で発生した犯罪行為が対象(正当行為、正当防衛及び過失による行為は除く。)です。
支給要件
- 警察への被害の届出などにより犯罪被害を客観的に確認できること
- 遺族見舞金の場合は、犯罪行為が行われたときに、見舞金の支給を受ける第1順位遺族が石狩市内に住所を有していること(被害者が石狩市民でない場合も対象)
- 重傷病見舞金または性犯罪被害見舞金の場合は、犯罪行為が行われたときに、被害者が石狩市内に住所を有していること
支給の制限
次に該当する場合は、支給の対象となりません。
- 犯罪被害者等と加害者との間に、夫婦関係(事実婚やパートナーシップ含む)や親子関係などの親族関係があったとき(一部例外があります)
- 犯罪行為を教唆・ほう助するなど、犯罪被害について犯罪被害者等にも責めに帰すべき行為があったとき
- 犯罪被害者等が暴力団員または暴力団密接関係者であるとき
- 犯罪被害者等と加害者との関係、その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切ではないと認められるとき
※上記事実が支給後に判明した場合は、見舞金を返還していただくことがあります。
申請期限
犯罪被害の発生を知った日から 2年以内または犯罪被害が発生した日から 7年以内
申請様式及び添付書類
【遺族見舞金の場合】
(1) 遺族見舞金支給申請書(別記第1号様式)
(2) 第1順位遺族が2人以上いる場合は、遺族見舞金受給代表者選任届(別記第2号様式)
(3) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(4) 遺族見舞金申請者が当該犯罪被害が発生したときに市内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他の証明書
(5) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(6) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者とパートナーシップの宣誓を行った者であるときは、その事実を確認することができる書類
※必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。
【重傷病見舞金または性犯罪被害見舞金の場合】
(1) 重傷病・性犯罪被害見舞金支給申請書(別記第3号様式)
(2)【重傷病見舞金の場合】 犯罪等による重傷病を受けた日、負傷又は疾病の状態及び療養に係る期間に関する医師の診断書の写し
(3) 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに市内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他の証明書
※必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。
見舞金支給に関するよくある質問
見舞金に関するQ&Aを掲載しました。申請前にご確認ください。
申請・相談窓口
支給対象や要件などを確認いたしますので、お手数ですがお手続きの前に、次の窓口までご連絡をお願いします。
- 石狩市役所 広聴・市民生活課(石狩市花川北6条1丁目30-2 本庁舎1階17番窓口)
- 電話番号:0133-72-3191
- メール :seikatsu(アットマークを入力)city.ishikari.hokkaido.jp
- 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時45分~午後5時15分
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このページに関するお問い合わせ
環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3191 ファクス:0133-72-3199
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