交通事故等(第三者行為)にあった場合

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ページID 1002611  更新日 2025年2月28日

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第三者行為による傷病届を提出してください

交通事故ほか他人の行為によって負傷した場合の医療費は本来、加害者が支払うべきものです。しかし相手が不明であったり、被害者側の過失など事情があるときは、国民健康保険課へ連絡し、健康保険の制度を使って治療を受けることができます。

健康保険を使用した場合、医療機関等へは通常どおり保険適用分の費用が支払われ、国民健康保険課が立て替えた金額を後日、加害者(多くの場合は相手が契約している保険会社)へ請求することになります。

その請求(求償とも言います)のために提出していただく書類が「第三者行為による傷病届」です。事実確認のために事故証明書その他の添付書類が必要になることもあります。保険会社が関わっている事故の場合は、自分か相手どちらかの保険会社が書類の作成を支援(提出を代行)してくださるケースが多いので、まずは保険会社の担当の方と相談してください。また、安易に示談を済ませることのないよう、ご注意ください。

この届出がなかったり、示談の内容が不十分で加害者側へ求償できないと、本来は支払う理由のない医療費を国民健康保険課が肩代わりしなければならず、保険医療費の増加そして被保険者の皆さんが負担する保険税の増加につながります。ムダな医療費支出を減らすため、事故等のときにはすみやかな連絡と届出をお願いします。

負傷原因調査・第三者行為求償に関する業務を国保連合会へ委託しています

第三者行為に伴う求償を徹底し、医療費支出の適正化を図る取組みとして、健康保険の使用状況に応じて、国保から被保険者(世帯主)の方へ確認や協力をお願いすることがあります。

「負傷原因照会書」は、緊急受診あるいは傷病名や治療の状況から他人によるケガなどの可能性が考えられる場合に、回答を依頼するものです。また、「第三者行為による傷病届」関連書類一式は、当事者や医療機関等からの情報提供により事故との関与や自動車保険との併用が把握できた場合などに、提出をお願いするものです。

石狩市の国保ではこれらの調査やその後の求償手続を、北海道国民健康保険団体連合会へ委託しています。他の市区町村における同様の案件とともに、専門の職員が事務を担うことで、複雑な事案にも有利に対応したり、業務の効率化を図っています。

そのため国保連合会から被保険者の方へ直接、書類送付や問合せが入ることもありえますが、市との関係性をご理解いただき、それでもなお、不審に感じたり疑問に思う点があれば、市の国民健康保険課へお知らせ願います。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国民健康保険課 給付担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3633 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。