こんなときはご相談ください(一部負担金の免除等)

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ページID 1002615  更新日 2025年3月27日

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【一部負担金の免除、減額または徴収猶予】
次のようなやむを得ない事情により病院受診時の一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の免除、減額または徴収猶予を受けることが出来ます。

  1. 天災その他による農作物の不作等の理由により、収入が著しく減少したとき
  2. 天災、火災、その他により資産に重大な損害を受けたとき
  3. 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国民健康保険課 給付担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3633 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。