磁気活水器設置の注意について

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ページID 1002710  更新日 2025年2月28日

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石狩市の水道水は、厳しい水質検査のもと市民の皆さんに安心、安全な水を供給しておりますが、近年、その水道水をさらにおいしく飲料する等を目的とし、磁気活水器を設置される例があります。

磁気活水器とは、「給水管内の錆びを防止する。」「水をまろやかにする。」等の効果を目的とし製造販売されています。
特に配管の外側に取付けるタイプの磁気活水器は、配管工事を伴わないためメータボックス内に設置されることが多く見受けられますが、水道メータは磁気の影響を受けやすく、動作に影響が生じ故障の原因となり、正確な検針が出来なくなる恐れがあります。

このことから、磁気活水器を設置される場合には次の点に注意して頂きますように、お願いします。
なお、磁気活水器を設置したことが原因で水道メータが故障した際は、お客様のご負担で修理して頂くことになりますのでご注意下さい。

水道メータの1次側に磁気活水器を設置しないで下さい。

磁気活水器を設置する場合は、水道メータから1メートル以上離して設置して下さい。

イラスト:磁気活水器設置位置図


※石狩市では、磁気活水器や浄水器等の販売、斡旋は一切行っておりませんので、市職員を装った悪質な訪問販売等にご注意下さい。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道施設課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3135 ファクス:0133-75-2273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。