受益者負担(分担)金制度

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ページID 1002738  更新日 2025年2月28日

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下水道の整備によって、生活環境の改善、公衆衛生の向上などの利益を受ける方に、整備費用の一部を負担していただく制度です。

種類 受益者負担金 受益者分担金
根拠法令 都市計画法第75条 地方自治法第224条
対象となる地域 原則として、市街化区域のうち処理区域となった個人、法人所有のすべての土地が対象です。 厚田区の個人、法人所有のすべての家屋が対象です。
対象となる時期 年度当初に市が対象の区域(賦課対象区域)を定めて告示します。 排水設備(水洗化)工事の申請をしたとき
受益者(納付義務者) 原則として、下水道が整備された区域の土地所有者 排水設備(水洗化)工事をする家屋の所有者
金額 (土地の面積)×(負担区の単価)
  • 単価は負担区によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。
一括納付 9万円
分割納付 10万円
納付方法 年4回で5年賦の計20回で分割納付または一括納付 年4回で計10回の分割納付または一括納付

 なお、災害などによる負担金の減免や徴収猶予、売買等による受益者の変更、住所の変更などについてはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課 庶務担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3175 ファクス:0133-75-2278
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。