住宅用家屋証明書(租税証明)の発行
住宅用家屋証明書とは
個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明です。
発行条件
以下の1から4までの条件をすべて満たすこと
- 個人が住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得することまたは中古住宅を取得すること
- 個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること
- 床面積が50平方メートル以上あること(区分所有建物の場合は専有面積のみ)
- 新築または取得から1年以内に登記を行うこと
申請に必要な書類
住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書に加え、 そのほかの必要な書類は取得する住宅の種別等により異なりますので、以下の(1)から(7)で該当する区分からご確認ください。
-
(1)新築住宅(個人が一戸建ての住宅を取得したとき) (PDF 168.9KB)
-
(2)新築後未使用の住宅(建売住宅、新築マンションを取得したとき) (PDF 178.5KB)
-
(3)保存登記済みで未使用の住宅を取得したとき (PDF 173.8KB)
-
(4)中古住宅を取得したとき (PDF 182.3KB)
-
(5)特定の増改築がされた中古住宅を取得したとき(移転登記) (PDF 178.8KB)
-
(6)特定の増改築がされた中古住宅を取得したとき(抵当権の設定登記) (PDF 111.6KB)
-
(7)入居予定のとき(住民票の建主の所在地が、家屋の所在地と異なる場合) (PDF 185.3KB)
発行費用
証明手数料 1通当たり1,300円
その他
- 住宅用家屋証明書の請求には、本人確認書類(身分証明書)は不要です。
- 住宅用家屋証明の請求には、委任状は不要です。
- 住宅用家屋証明申請書は、押印不要です。
- 共有名義で所有する住宅の場合、登録免許税の軽減措置を受ける方すべての住民票が必要になります。
申請様式
-
住宅用家屋証明申請書/住宅用家屋証明書 (PDF 108.3KB)
-
住宅用家屋証明申請書/住宅用家屋証明書 (Word 34.6KB)
-
家屋未使用証明書 (PDF 46.4KB)
-
家屋未使用証明書 (Word 13.0KB)
-
申立書(未入居) (PDF 69.6KB)
-
申立書(未入居) (Word 12.0KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 税務課 資産税担当(固定資産税 家屋・償却資産)
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-6120 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。