住宅用家屋証明書(租税証明)の発行

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ページID 1002370  更新日 2025年2月28日

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住宅用家屋証明書とは

個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明です。 

発行条件

以下の1から4までの条件をすべて満たすこと

  1. 個人が住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得することまたは中古住宅を取得すること
  2. 個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること
  3. 床面積が50平方メートル以上あること(区分所有建物の場合は専有面積のみ)
  4. 新築または取得から1年以内に登記を行うこと

申請に必要な書類

住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書に加え、 そのほかの必要な書類は取得する住宅の種別等により異なりますので、以下の(1)から(7)で該当する区分からご確認ください。

発行費用

証明手数料 1通当たり1,300円

その他

  • 住宅用家屋証明書の請求には、本人確認書類(身分証明書)は不要です。
  • 住宅用家屋証明の請求には、委任状は不要です。
  • 住宅用家屋証明申請書は、押印不要です。
  • 共有名義で所有する住宅の場合、登録免許税の軽減措置を受ける方すべての住民票が必要になります。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 資産税担当(固定資産税 家屋・償却資産)
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-6120 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。