固定資産税・都市計画税の納税通知書について

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ページID 1006426  更新日 2025年5月14日

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納税通知書とは

固定資産税・都市計画税は、納税義務者に対し、納税通知書によって税額等が通知されます。(免税点未満等で課税されていない方には、納税通知書は送付されません。)

納税通知書は、税額のほか、課税標準額、税率、納期限、各納期における納付額に加え、納期限までに納付しなかった場合の措置や、納税通知書に記載された事項に対する不服がある場合の申立て方法などが記載されています。

納税通知書の見方

納税通知書の見方については、下記のPDFファイルをご覧ください。

固定資産税の軽減措置について、詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

こんなときはご連絡ください

住所変更

市内に土地、家屋、償却資産を所有している方が住所変更をしたときは、届出が必要です。

市内にお住まいの方は、石狩市役所1階の市民課で住所変更の手続きが必要です。市外にお住まいの方は、税務課で住所変更の手続きが必要です。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

建物の取り壊し

取り壊した建物が課税明細書に記載されている場合や、所有している建物を取り壊した場合は、固定資産税額が変わります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

固定資産をお持ちの方がお亡くなりになったとき

固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方がお亡くなりになった場合、地方税法第9条の規定により、相続人全員が連帯して納税義務者となり、固定資産税を納付していただくことになります。

お手続きに関して、詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

海外へ転出される場合など

海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障がある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、「納税管理人」を指定する必要があります。

※「納税管理人」とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方を指します。

「納税管理人」の指定は、石狩市役所税務課の窓口で申請、または申請書類を郵送することで、お手続きいただけます。

詳しくは、下記のリンクの「納税管理人の届出」をご覧ください。

「納税管理人」の指定に関する申請書類は、下記よりダウンロードできます。

共有代表者の変更

共有資産とは

共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、

2名以上で所有する資産のことをいいます。

共有資産の

固定資産税の納付

共有資産の所有者は、所有者全員が連帯納税義務を負うことになりますが、納税通知書等は共有代表者に送付しています。

連帯納税義務は各自の持分割合に関係なく、所有者全員が全額の納税義務を負うことになるため、持分割合に応じて課税することはできませんので、納付に関しては所有者間で協議の上、納付してください。

共有代表者変更

納税通知書等を受け取る共有代表者を変更するときは、固定資産税・都市計画税共有代表者変更届の提出が必要となります。

この届出により、新旧共有代表者の同意を確認した場合、翌年度の課税から共有代表者を変更します。

申請書類は、下記よりダウンロードできます。

よくあるお問い合わせ

Q1.納税通知書を紛失してしまったのですが、再発行できますか?

A. 納税通知書は、再発行することができません。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

Q2.納税通知書が届かないのですが...

A. 発送からお手元に届くまでに、1週間程度かかる場合があります。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

Q3.納めようと思ったら、納付書の期限が過ぎていました。このまま使用できますか?

A. 納付書は納期限を過ぎても使用できます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

Q4.口座振替(自動払込)にしたいのですが、その方法について教えてください。また、金融機関(郵便局)を変更する場合の方法を教えてください。

A. お申し込み・変更方法は、市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含みます。)に備え付けの申込書がありますので、振替を行う口座の金融機関の本・支店へお申し込みください。また、Webからでも口座振替の受付が可能となりました。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

Q5.土地(家屋)を売ったのに納税通知書が届いたのですが...

A. 固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に土地や家屋を所有されている方に、その年度分の税金がかかります。そのため、1月2日以降に売買等により所有者の変更があっても、1月1日の所有者に全額納めていただくことになります。

日割り計算などは市では行っていませんので、売主と買主の間でご相談ください。

Q6.土地(家屋)を売ったのですが、どのように手続きすればいいですか?

A. 土地・登記されている家屋は、法務局で名義変更の手続きが必要となります。法務局で手続きをすると、法務局から市に通知がありますので市役所に連絡をする必要はありません。

登記されていない家屋(未登記家屋)の場合は、市役所に「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。

※ただし、届出の提出が1月1日を過ぎている場合は、原因年月日が前年以前であっても変更は翌年度からとなります。

Q7.家屋を取り壊した場合、固定資産税はどうなるの?

A. 固定資産税は1月1日現在に固定資産を所有している方に1年分かかる税金なので、家屋を取り壊した場合でも、その年は固定資産税がかかります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

Q8.家屋を1棟しかもっていないのに、納税通知書に2段記載されているのはなぜ?

A. 1棟の建物でも、構造が異なる場合(地下車庫が鉄筋コンクリート造、居住部分は木造等)や増築がある場合は、課税が2段に分かれて表示されています。

Q9.共有名義なのに、(納税通知書が)なぜ私だけに送られてくるのですか。

A. 共有物件につきましては、共有者の一人一人が全額の納税義務を負うことになります(地方税法第10条、第10条の2)。

石狩市では共有者の中から代表者を1名指定して送付しています(民法第436条)。

Q10.共有代表者はどんな基準で指定しているのですか。(なぜ私なのか。)

A. 共有代表者は、登記簿の筆頭者、持分の多い方、物件地や市内在住の方などを基準に決定しています。

共有代表者は届出により変更できます。共有者全員で協議していただき、「固定資産税・都市計画税共有代表者変更届」を提出してください。

Q11.住宅を取り壊したら、税額が上がったのですが、なぜですか?

A. 現在、固定資産税には、土地上に一定の要件を満たす家屋があると、土地の課税標準額が減額される「住宅用地特例」という特例措置があります。
この特例を受ける条件が「土地上に専用住宅もしくは併用住宅が存在すること」となります。そのため、住宅を取り壊して税額が上がったのは、この特例の適用が終了した場合が考えられますが、個々の事情がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

Q12.住宅を新築した数年後に税額が上がったのですが、なぜですか?

A. 現在、固定資産税には、新築された住宅について、一定の要件を満たすと税額の軽減を受けることができる特例措置があります。この特例は住宅については新築後3年間(長期優良認定住宅は5年間)に限り、中高層耐火住宅は新築後5年間(長期認定優良住宅は7年間)に限り、延べ床面積120平方メートルに相当する部分の固定資産税額が2分の1に軽減されるというものです。

新築後に税額が上がるのは、この特例の適用が終了した場合が考えられますが、個々の事情があるため、税務課までお問い合わせください。

Q13.前回より固定資産税(土地)の金額が上がっているのですが、なぜですか?

A. 固定資産税は、土地・家屋の評価額をもとに課税標準額を算出し、その課税標準額に税率を乗じて税額を算出します。そのため、地価が上昇している場合は、土地の評価額も同じように上昇します。

しかし、評価額に合わせて課税標準額を上昇させると、税額も同様に上昇し、納税者の負担が急増することになります。

そこで、課税標準額を少しずつ引き上げ、税額を段階的に上げていく措置(負担調整措置)を採用しています。

土地・家屋は、原則として3年に1回、「評価替え」により評価額の見直しを行い、直近では令和6年度が「評価替え」の年に該当しています。

この「評価替え」の中で、石狩市では、市街地を中心に地価が約1.2~1.7倍に増加していることから、土地の評価額も増加しており、上記の負担調整措置が取られるケースが多くなっています。

そのため、前回より固定資産税(土地)の金額が上がっている理由として、この負担調整措置による「段階的な税額の増加」が反映されていることが考えられます。

ご不明な点はお問い合わせください

次の場合は、石狩市役所 税務課までご連絡・お問い合わせください。

  • ご自身で所有されている土地・家屋の状況と異なる表示がある
  • 記載されている数字や用語の意味がわからない
  • その他、不明な点がある

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 資産税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3120、0133-72-3174、0133-72-6120
ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。