工場立地法に基づく特定工場の届出
工場立地法について
工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法により特定の業種・規模の工場(特定工場といいます。)を新設または変更などをする場合、事前に届出が必要となります。
工場立地法に基づく特定工場の届出について、平成24年4月1日から届出先が北海道から石狩市へ変更になりました。
特定工場について
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上 または 建築面積(合計)が3,000平方メートル以上
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
特定工場が適合させる必要のある要件
項目 |
要件 |
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生産施設の面積 | 敷地面積の30%から65%以内(業種によって8段階に区分されます。) |
緑地の面積 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設の面積(緑地を含む。) | 敷地面積の25%以上 |
敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。) | 敷地面積の15%以上 |
届出について
次のような場合は、届出が必要です。
事由 |
届出の時期 |
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特定工場を新設または変更する場合 | 工事着手の、90日(期間短縮が承認された時は、30日)前までに行うことが必要 |
届出者の名称等や住所の変更を行った場合 譲渡や相続または合併により届出者の地位の承継をした場合 特定工場を廃止する場合 |
事後遅滞なく |
※ 工場立地法施行(昭和49年)前に立地している工場については、経過措置があります。
届出書
番号 | 届出書類 | 様式 | 様式 | 新設 | 変更 一部改正法附則3条1項 | 変更 法8条1項 |
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1 | 特定工場新設(変更)届出書 | 様式第1 | ◎ | ◎ | ◎ | |
1 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 | 様式B | ◎ | ◎ | ○ | |
2 | 特定工場における生産施設の面積 | 別紙1 | ◎ | ◎ | ○ | |
3 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | 別紙2 | ◎ | ◎ | ○ | |
4 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 | 別紙3 | ▲ | ▲ | ○ | |
5 | 特定工場の事業概要説明書 | 様式例第1 | ◎ | ◎ | ○ | |
6 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図 | 様式例第2 | ◎ | ◎ | ○ | |
7 | 特定工場用地利用状況説明書 | 様式例第3 | ◎ | ◎ | ○ | |
8 | 特定工場の新設等のための工事の日程 | 様式例第4 | ◎ | ◎ | ○ | |
9 | 特定工場における建築面積、生産施設面積、緑地及び環境施設面積一覧表 | 参考資料1 (任意記載) |
◎ | ◎ | ○ | |
10 | 生産工程図 | 参考資料2 (任意記載) |
◎ | ◎ | ○ | |
11 | 特定工場における各種図面及び表 | ◎ | ◎ | ○ | ||
12 | 氏名(名称、住所)変更届出書 | 様式第3 | ||||
13 | 特定工場承継届出書 | 様式第4 | ||||
14 | 特定工場廃止届出書 | |||||
15 | 委任状 |
※◎・・・提出することが必要な書類
○・・・変更事項により提出することが必要な書類
▲・・・工業団地に設置される特定工場が、法第4条第1項第3号イに掲げる特例の適用を受けようとする場合に提出する書類
- ※特定工場新設(変更)届出と併せて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、1の「特定工場新設(変更)届出書」(様式第1)に代えて、「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書」(様式B)を提出します。
- ※工場立地法の詳細については、下記リンク先「北海道のホームページ」及び「経済産業省のホームページ」でご確認下さい。
届出先
石狩市企画経済部企業連携推進課 電話 0133-72-3158
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 企業連携推進課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3158 ファクス:0133-74-5581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。