税金控除の仕組み

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ページID 1003764  更新日 2025年2月28日

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ふるさと納税(寄附)額のうち、2,000円を超える部分が、所得税と住民税から控除されます(一定の上限があります)。
例えば、2箇所に計30,000円の寄附を行うと、2,000円を超える部分の28,000円が所得税と住民税から控除されます。

イラスト:控除イメージ

税金控除の受け方

確定申告をする場合

寄附をした翌年の3月15日までに確定申告を行ってください。
その際に、寄附を受けた自治体発行の寄附を証明する書類(受領書や証明書など)が必要となりますので、送付された書類は大切に保管ください。
所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(減額)されます。

イラスト:確定申告イメージ

ワンストップ特例を適用する場合

給与所得者等、確定申告を行う必要のない方は、以下の2要件を満たしている場合に限り、ワンストップ特例の適用を受けることができます。

  1. 確定申告を行う必要がないこと(医療費や住宅ローンなど各種控除の申告を行う必要がないこと)
  2. ふるさと納税先に自治体数が1月から12月の1年間を通し、5自治体以内であること。

手続きには、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先のすべての自治体へ申告特例申請書を提出する必要がありますので、寄附先の自治体から申請書を入手してください。
この場合、所得税からは控除(還付)されず、本来所得税から控除(還付)すべき額を合算して、翌年度の住民税から控除(減額)されます。

イラスト:ワンストップ特例イメージ
税金控除額(ふるさと納税年間上限額)の目安は、下記総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 観光課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3167 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。