屋外広告物

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ページID 1003350  更新日 2025年3月17日

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屋外広告物にはルールがあります

屋外広告物とは「常時、又は一定の期間継続して表示される」看板、立看板、はり紙及びはり札等をいいます。これらの屋外広告物の表示には「良好な景観形成と風致の維持、人々への危害の防止」のため、屋外広告物についてのルールを定め、屋外広告物の表示や掲出ができない地域や物件があります。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

建設部 建設総務課 都市計画担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3162 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。