特別用途地区を変更しました
特別用途地区
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区のことです。
石狩市では、現在、石狩湾新港地域において5種類の特別用途地区を定めており、当地域の活性化や振興を推進していくことを目標としています。
※令和5年3月29日より、特別用途地区の見直しに伴い6種類から5種類へ変更しました。
各地区制限内容ガイド一覧
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第一種特別工業地区 (PDF 301.2KB)
位置:新港南1丁目及び新港南2、3丁目の各一部
面積:約169ヘクタール -
第二種特別工業地区 (PDF 311.5KB)
位置:新港東1丁目及び新港東2丁目の一部
面積:約104ヘクタール -
機械金属・流通関連特別業務地区 (PDF 335.9KB)
位置:新港西1、2、3丁目の各一部
面積:約262ヘクタール -
情報技術関連特別業務地区 (PDF 326.0KB)
位置:新港中央1丁目及び新港南2丁目の各一部
面積:約70ヘクタール -
複合交流機能特別業務地区 (PDF 244.7KB)
位置:新港南2丁目の一部
面積:約79ヘクタール
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建設総務課 都市計画担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
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