石狩市の都市計画

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ページID 1003338  更新日 2025年4月16日

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都市計画情報提供サービス

石狩市都市整備骨格方針

都市計画の決定・変更

都市計画の案の縦覧

石狩市都市計画審議会

都市計画に関する事項を調査・審議しています。

石狩市の都市計画(資料編)

建築物にかかる外壁の後退距離と高さの制限

石狩市では第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域において建築物の建築などを行う場合、以下の制限が都市計画で定められています。

  • 絶対高さ制限 10m
  • 外壁後退距離 1m
  • 地区計画が定められている地区においては、地区計画に定められた制限が適用になります。
  • 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域以外の用途地域であっても、地区計画により建築物の高さや外壁後退距離が制限されている場合があります。

高度地区

石狩市では第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域の全域及び若葉通、花川南3丁目通の北側の一部について高度地区を指定しています。詳しくはPDFファイルをご覧下さい。

地区計画

特別用途地区

都市計画提案制度

都市計画法に基づく都市計画の提案制度については、PDFファイルをご覧下さい。

各種図面販売

都市計画証明

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設総務課 都市計画担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3162 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。