受益者負担(分担)金制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
受益者負担(分担)金制度
下水道の整備によって、生活環境の改善、公衆衛生の向上などの利益を受ける方に、整備費用の一部を負担していただく制度です。種類 | 受益者負担金 | 受益者分担金 |
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根拠法令 | 都市計画法第75条 | 地方自治法第224条 |
対象となる 地域 | 原則として、市街化区域のうち処理区域となった個人、法人所有のすべての土地が対象です。 | 厚田区の個人、法人所有のすべての家屋が対象です。 |
対象となる 時期 | 年度当初に市が対象の区域(賦課対象区域)を定めて告示します。 | 排水設備(水洗化)工事の申請をしたとき |
受益者 (納付義務者) | 原則として、下水道が整備された区域の土地所有者 | 排水設備(水洗化)工事をする家屋の所有者 |
金額 | (土地の面積)×(負担区の単価) ●単価は負担区によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。 | 一括納付・・・9万円 分割納付・・・10万円 |
納付方法 | 年4回で5年賦の計20回で分割納付または一括納付 | 年4回で計10回の分割納付または一括納付 |