お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】
児童手当を受けている方
受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、受給者の変更手続きが必要となります(受給事由消滅の届出と認定請求手続き)。
お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出または減額改定の届出が必要となります。
※未支払の児童手当を受け取る場合には、別途手続きが必要となります。
※受給者変更は速やかにお手続きください(申請月の翌月分からの支給となります)。
※お手続き方法などについては、お問い合わせください。
【手続き窓口】市役所1階18番窓口
【担当課】子ども家庭課手当・医療担当
【連絡先電話番号】0133-72-3128
子ども医療費受給者証をお持ちの方
受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、保護者の変更届が必要となります。
お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。
※受給者証はお返しください。
※お手続き方法などについては、お問い合わせください。
【手続き窓口】市役所1階18番窓口
【担当課】子ども家庭課手当・医療担当
【連絡先電話番号】0133-72-3128
保育所を利用しているお子さんをお持ちの方
保護者の方がお亡くなりになった場合は、保護者の変更届が必要となります。
お子さんがお亡くなりになった場合は、退所届が必要となります。
※お手続き方法などについては、お問い合わせください。
【手続き窓口】市役所1階18番窓口
【担当課】子ども家庭課教育・保育担当
【連絡先電話番号】0133-72-3197
ひとり親世帯の方
- ひとり親世帯の方の「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」に係る手続きについては、こちらをご覧ください。
父子家庭または母子家庭となられた方
「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」を受けられる場合がございます。
以下の窓口でご相談ください。
【手続き窓口】市役所1階18番窓口
【担当課】子ども家庭課手当・医療担当
【連絡先電話番号】0133-72-3128
児童扶養手当制度の詳細はこちらをご覧ください。 |
ひとり親家庭等医療費助成制度の詳細はこちらをご覧ください。 |