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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

お知らせ

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

障害基礎年金等には、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などが該当します。

 

児童扶養手当制度とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として設けられた制度です。

 

受給資格者

次のいずれかに該当する、『18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童』または『20歳未満で一定程度の障がいの状態にある児童』を、『監護している母』または『監護し生計を同じくしている父』、『父・母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している養育者』が受給できます。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が法令に定める重度の障がいにある児童(国民年金の障害等級1級相当)
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童(父から認知された後遺棄された場合を含む)
6.母が婚姻によらないで出産した児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
9.父母とも不明である児童(棄児等、懐胎した当時の事情が不明)

※次のような場合は、手当を受けることができません。

児童が

1.日本国内に住所がないとき
2.児童福祉施設等または里親に委託されているとき
3.父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいにある場合を除く)
4.受給資格者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父が政令で定める程度の障がいの状態にある場合を除く)
5.受給資格者が父または養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母が政令で定める程度の障がいの状態にある場合を除く)

父、母または養育者が

1.日本国内に住所がないとき

※児童とは次のいずれかに該当する児童となります。

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
  • 20歳未満で一定程度の障がいの状態にある児童

 

手当の月額

【手当の月額(令和5年4月1日から)】
対象児童数 全部支給額 一部支給額
1人目 44,140円 44,130円から10,410円
2人目 10,420円を加算 10,410円から5,210円を加算
3人目以降 以降1人増すごとに6,250円加算 6,240円から3,130円を加算

※令和5年1月20日付けで公表された2022年全国消費者物価指数実績値が、対前年比+2.5%となったことに伴い、令和5年4月分以降の児童扶養手当額が前年比で2.5%引き上げられました。

 

所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部の支給が停止されます。また、手当を受ける人の配偶者、扶養義務者等の所得が、下記の限度額以上ある場合は、手当の全部の支給が停止されます。

【所得制限限度額】
扶養親族等の数 父、母または養育者(本人) 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 49 万円未満 192 万円未満 236 万円未満
1人 87万円未満 230 万円未満 274 万円未満
2人 125 万円未満 268 万円未満 312 万円未満
3人 163 万円未満 306 万円未満 350 万円未満
4人 201 万円未満 344 万円未満 388 万円未満
5人 239 万円未満 382 万円未満 426 万円未満
6人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

 ※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の方に限る)がある場合には、上記の額に以下の額を加算した金額が、所得制限限度額となります。

1.本人の場合は、 同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の方に限る)1人につき15万円
2.配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員(2人以上に限る)が老人扶養親族の場合は1人を除く)

※扶養義務者とは、同一住居内にいる(世帯分離をしている場合を含む)父母、祖父母、兄弟、姉妹および18歳以上の子(児童扶養手当受給対象児童を除く)です。詳細は担当までお問合せください。

 

手当額の算出方法について

(1)所得とは

1年間(1月から12月)の収入額から、その収入を得るのに必要な経費を引いた額です(給与所得者であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です)。

  • 1月から9月までに申請する場合は、前々年の所得
  • 10月から12月までに申請する場合は、前年の所得

※手当受給中の方は、毎年8月に前年の所得を確認し、11月分以降の手当額を決定します。

(2)児童扶養手当の所得額

  • 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円-諸控除

※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、必要経費に10万円(給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額が10万円に満たない場合は、当該合計額)を含めます(令和3年度以降(令和3年11月分以降)の手当算定時)。

※養育費・・・この制度においては、受給者(養育者は除かれます。)がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、所得に算入されます。なお、児童が受取人の場合であっても、受給者が受けたものとみなされます。

※諸控除・・・控除項目および控除額は下表のとおりです。

【令和3年度以降(令和3年11月分以降)の手当算定時】
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除 27万円(注)
ひとり親控除 35万円(注)
勤労学生控除 27万円
雑損・医療費等 当該控除額

(注) 父または母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません(養育者による受給の場合は、従来どおり控除されます)。

(3)同居の扶養義務者がいる場合

同居の扶養義務者の所得も計算します。同居の扶養義務者とは、同一住居内にいる直系3親等内の血族(受給者本人の、曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫)及び兄弟姉妹のことです。世帯分離も含みます。

  • 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除

(4)支給区分

支給区分とは、「所得制限限度額」の「全部支給、一部支給」および「全部支給停止」のことを言います。税扶養上の親族人数と児童扶養手当における所得額から、どの支給区分になるか確認します。

【本人と児童のみで生活している場合】

  • 所得が、全部支給の限度額未満のとき・・・「全部支給」
  • 所得が、一部支給の限度額未満のとき・・・「一部支給」
  • 所得が、一部支給の限度額以上のとき・・・「全部支給停止」(手当の支給はありません)

【同居の扶養義務者がいる場合】

  • 受給者本人の所得が限度額未満でも、同居の扶養義務者の所得が限度額以上のときは「全部支給停止」となり、児童扶養手当は支給されません。同居の扶養義務者の所得が限度額未満であれば、本人の所得に応じて手当額を計算します。

(5)一部支給の手当月額の計算方法(令和5年4月1日以降の一部支給額

【児童1人目】

=44,130円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0235804

【児童2人目】

=10,410円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0036364

【児童3人目以降】

=6,240円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021748

※算出した金額の10円未満は四捨五入します。

※物価変動等の要因により、改定されることがあります。

 

公的年金給付による支給制限について

公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、退職年金、遺族補償など)を受給すると、児童扶養手当が支給されない場合があります。新たに年金を受け取る場合や、年金額が変更になる場合は、必ず市役所へ届け出てください。

なお、年金受給後に受給していた児童扶養手当を、返還しなければならない場合があります。

【お知らせ】

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

障害基礎年金等には、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などが該当します。

 

支給日

手当は認定されると、請求した月の翌月分から支給されます。

支払は年6回、受給者が指定した口座に振り込まれます。

【支給時期】
支給対象月 支給日
11・12月分 1月11日
1・2月分 3月11日
3・4月分 5月11日
5・6月分 7月11日
7・8月分 9月11日
9・10月分 11月11日

※支給日が土・日・祝日にあたる時は、その直前の金融機関が営業している日となります。

 

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。

なお、所得制限によって、手当が全額停止されている方についても、この届を提出していただく必要があります。

2年間続けて提出されない場合は、手当の受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症について

児童扶養手当の現況届については、窓口に来庁いただきお手続きいただいておりますが、新型コロナウイルス感染症の対応として、希望される場合には郵送による受付を実施しております。

郵送での手続きを希望される場合には、必要書類を送付いたしますので、必ず事前に子ども家庭課手当・医療担当(電話0133-72-3128)へご連絡ください。

なお、郵送事故防止のため、特定記録郵便や簡易書留など記録の残るもので郵送されることをお勧めします。

※郵送の不着や遅延などがあった場合でも、申請書が市へ届いた日によっては、支給開始月が遅れる場合がございますので、ご注意ください。

 

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市役所へ届け出てください。

1.手当を受けている父または母が婚姻したとき
(法律上の婚姻だけでなく、内縁関係や生計をともにしたときも含みます。下記「事実婚(内縁関係)について」を参照してください。)
2.遺棄していた父または母から連絡、訪問、送金があったとき
3.刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
4.児童が父または母と生計を共にするようになったとき
5.児童が施設に入所したとき
6.養育者が児童と別居するようになったとき
7.父または母が児童を監護しなくなったとき
8.児童が死亡したとき
9.児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき(心身に障がいがあるときは20歳になったとき)

※受給資格がなくなってから受給した手当は、全額返還していただきますので、ご注意ください。

事実婚(内縁関係)について

当事者間に社会通念上「夫婦としての共同生活」と認められる事実関係が存在している場合、それ以外の要素は一切考慮することなく、「事実婚」が成立しているものとみなされます。

「事実婚」は原則として同居していること(住民票が同住所になくても)を要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合には、同居していなくても「事実婚」は成立します。

事実婚があり、後日それが発覚した場合には、事実婚の期間中の手当は全額返還となりますのでご注意ください。

 

その他届出が必要となる場合

住所や氏名を変更した、事実上の婚姻状態になった、年金を受給するようになった、年金額が変更になったなど、状況が変わった時は各種届出が必要となりますので、すぐに市役所へ届け出てください。

また、児童が児童福祉施設及び少年院、少年鑑別所等に入所した場合は、父母は児童を監護していないものとして取り扱いますので、必ず市役所へ届け出てください。

氏名や口座名義を変更したとき、扶養義務者と同居するようになったとき、対象児童数に増減があったとき、児童と別居することになったときなどの場合も、市役所へ届け出てください。

 

手当の一部支給停止について(一部支給停止適用除外事由届)

ひとり親家庭の自立を促進するため、父又は母である受給資格者(養育者を除く)が、支給要件該当日の属する月の初日から7年を経過したとき、又は児童扶養手当受給開始月の初日から5年を経過したとき(3歳未満の児童を監護している受給資格者については、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、経過した日の属する月の翌月以降に支給すべき手当の額の2分の1が停止されます。

ただし、以下の適用除外事由に該当する場合には、届出書等を提出することにより支給は停止されません。

1.就業している。
2.求職活動をしている。(失業保険受給中・在学中・訓練中を含む)
3.身体上または精神上の障がいがある。
4.負傷または疾病等により就業することが困難である。
5.監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就業することが困難である。

※対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続きをしてください。

 

申請方法

申請者の状況によって、必要な書類が異なります。詳しくはお問合せください。

(問合せ先)石狩市役所保健福祉部子ども家庭課手当・医療担当 電話0133-72-3128

 

手当の適正な受給について

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。

「事実婚に該当する事実を届出しない」「養育費を申告しない」等により不正に受給することがないよう、法令等に基づき届出等を適正に行っていただく必要があります。

不正な手段で手当を受給された場合には、手当を全額返還していただくとともに、法令に基づき懲役や罰金に処せられることがあります。

なお、受給資格等の確認のため、書類の追加提出や法令に基づく調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。