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幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月13日更新

幼児教育・保育の無償化について

 2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。

制度の概要

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(幼稚園・認定こども園幼稚園部は満3歳児※1)から5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化が実施されます。

 また、実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費※2、行事費など)は、無償化の対象外となります。

(※1) 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。幼稚園・認定こども園の幼稚園部については、満3歳から無償化の対象となります。
(※2) 2号認定子ども(保育所等)の副食費については、これまで利用料(公定価格)に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。(3号認定子どもの給食費(主食及び副食費)は、これまでどおり利用料に含まれます。)

 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子ども

対象者・利用料
  • 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料(幼稚園や認定こども園の幼稚園部を利用する子どもは満3歳になった日から、保育所や認定こども園の保育所部を利用する子どもは満3歳になった後の最初の4月から対象)
  • 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料
  ※幼稚園は、月額上限25,700円です。
  ※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担です。
   ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全所得階層の世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。(第3子のカウント方法はこれまでと変わりません。)
対象となる施設・事業
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業
  ※地域型保育とは、市から認可を受けた小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育です。
給食費の実費徴収について

 保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)は、これまでも保育料の一部として保護者による負担となっておりましたが、無償化にあたってもこの考え方を維持することとされました。

 引き続き、給食費(主食費・副食費とも)は保護者の皆さんの負担となり、2号認定子ども(3歳~5歳)の場合は、施設に直接お支払いいただくこととなります。給食費の額は各保育施設において設定されます。

 3号認定子ども(0歳~2歳)の給食費は、これまでどおりの取扱い(保育料に含む)となります。

幼稚園の預かり保育を利用する子ども

対象者・利用料
  • 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 450円×利用日数に応じて、3歳から5歳までの子どもは月額11,300円まで、満3歳の住民税非課税世帯の子どもは月額16,300円までの利用料が無償化されます。
  • 在園する園での預かり保育の体制が一定の水準に達していない場合には、預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターなど)の利用にかかる費用を合算できます。

 

認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・利用料
  • 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業

  認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは対象外)

  ※認可外保育施設等は併用が可能です。
  ※認可保育所、認定こども園(保育所部)等を利用している場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。
  ※幼稚園、認定こども園(幼稚園部)を利用している場合で、幼稚園等が実施する預かり保育の日数、時間が水準を満たしている場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。

無償化の対象となるための手続き

必要な手続きについては下記リンクを参照してください。

無償化の対象となるための手続きのページ