特定子ども・子育て支援施設等の確認手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月24日更新
特定子ども・子育て支援施設等の確認手続きについて
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病後児保育事業、子育て援助活動支援事業についても無償化の対象となります。
これらの施設・事業を実施する事業者は、子育てのための施設等利用給付(無償化の対象事業となる)を受けるための確認申請を所在地の市町村に行う必要があります。
確認申請は、各施設・事業が無償化給付の対象となることについて、基準等を満たしていることを「確認」するものです。この「確認」を行っていない施設・事業を利用した場合は、無償化給付を行うことはできませんのでご注意ください。
これらの施設・事業を実施する事業者は、子育てのための施設等利用給付(無償化の対象事業となる)を受けるための確認申請を所在地の市町村に行う必要があります。
確認申請は、各施設・事業が無償化給付の対象となることについて、基準等を満たしていることを「確認」するものです。この「確認」を行っていない施設・事業を利用した場合は、無償化給付を行うことはできませんのでご注意ください。
確認申請書類
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 [Wordファイル/34KB]
確認申請書別紙(施設・事業区分ごと)
(1)認可外保育施設 別紙2 認可外保育施設 [Wordファイル/30KB]
(2)預かり保育事業 別紙3 預かり保育事業 [Wordファイル/30KB]
(3)一時預かり事業 別紙4 一時預かり事業 [Wordファイル/27KB]
(4)病児保育事業 別紙5 病児保育事業 [Wordファイル/30KB]
※添付資料については、申請書及び別紙を参照してください。
(参考書式)
・役員の氏名、生年月日及び住所の一覧 [Excelファイル/12KB]
・法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面 [Wordファイル/14KB]
・預かり保育事業に従事する担当職員の名簿 [Excelファイル/12KB]