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特定子ども・子育て支援施設等の確認手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月24日更新

特定子ども・子育て支援施設等の確認手続きについて

 令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病後児保育事業、子育て援助活動支援事業についても無償化の対象となります。
 これらの施設・事業を実施する事業者は、子育てのための施設等利用給付(無償化の対象事業となる)を受けるための確認申請を所在地の市町村に行う必要があります。
 確認申請は、各施設・事業が無償化給付の対象となることについて、基準等を満たしていることを「確認」するものです。この「確認」を行っていない施設・事業を利用した場合は、無償化給付を行うことはできませんのでご注意ください。

確認申請書類

確認申請の内容に変更があった場合

確認を辞退するとき