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【児童手当】現況届の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月31日更新

※児童手当制度については、こちらもご覧ください。​

毎年6月に児童手当等を継続して受ける要件を確認します

毎年6月1日時点において、6月分(10月支給)以降の児童手当・特例給付を継続して受ける要件(前年の所得など)があるかどうかを確認するため、市が公簿等(住民票や税情報など)を確認します。

※公簿等により受給資格の確認ができた方は「現況届」の提出は不要となりますが、公簿等により受給資格の確認が出来ない方は、「現況届」の提出が必要となります(詳しくは次項をご覧ください)。

受給資格の確認が出来ない方は「現況届」の提出が必要です

公簿等により受給資格の確認が出来ない方(下記1から5に該当する方)は、児童の養育状況等を記載した「現況届」の提出が必要となります。

該当する方には、「現況届」用紙を5月下旬に郵送しておりますので、提出期限までにご提出ください。

【引き続き現況届の提出が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
  • その他、石狩市から提出の案内があった方
令和6年度現況届の提出期間 令和6年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)まで

※現況届をご提出されない場合は、6月分(10月支給)以降の手当の支給を停止することとなりますので、ご注意ください。

※記入漏れや不足書類等があった場合は、ご連絡することとなりますが、不足書類の提出等がない場合には、6月分(10月支給)以降の手当の支給を停止することとなりますので、ご注意ください。

※郵送により提出される際には、郵送事故に備えるため、特定記録郵便や簡易書留など記録の残るもので郵送されることをお勧めいたします(郵送の不着や遅延などがあった場合でも、現況届が市へ届いた日によっては、支給開始月が遅れる場合がございますので、ご注意ください)。

 

届出内容に変更が生じた場合は速やかに届出してください

以下の変更事項があった方は、「現況届」の提出の有無にかかわらず、速やかに届出をしてください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)の数に変更があるとき(里親または施設等に委託されたときを含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるときや、「父母指定者」の指定をした父母が海外から帰国したとき
  • 未成年後見人ではなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者が公務員になったときや公務員を退職したとき
  • 石狩市外へ転出、海外へ出国するとき(単身赴任や児童のみ転出・出国するとき等を含む)
  • 児童の海外留学期間が3年を経過したとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(石狩市外に居住する配偶者や児童の住所が変わったときを含む)
  • 所得が所得上限限度額(B)を上回ったため児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額(B)を下回ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合(施設等受給者除く))
  • 振込先の口座名義や口座番号等が変わったとき
  • 亡くなられたとき

※上記以外にも届出が必要となる場合がございます。

※石狩市内で転居したときは住所変更の手続きは必要ありません(住民票の転居手続きをされている場合に限る)。

※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

(問合せ先)子ども家庭課手当・医療担当 電話0133-72-3128

【ご注意ください】届出が遅れると、支給済の手当を返還いただく場合や変更後の支給開始が遅れる場合があります。