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【児童手当制度改正】現況届省略・所得上限限度額など(令和4年度から)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月18日更新

※児童手当制度については、こちらもご覧ください。

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

 

毎年6月に提出していた「現況届」の提出が不要になります(一部の方を除く)

令和4年度から公簿等により受給資格を確認するため、「現況届」の提出が不要になりました。

※ただし、公簿等により受給資格の確認が出来ない方は、引き続き「現況届」の提出が必要となります(詳しくは次項をご覧ください)。

※令和3年度以前に係る現況届は、引き続きすべての方が提出必要となります(現況届が未提出の方は児童手当が支給停止となっていますので、速やかに提出してください)。

 

一部の方は引き続き「現況届」の提出が必要となります

公簿等により受給資格の確認が出来ない方(下記1から5に該当する方)は、引き続き、児童の養育状況等を記載した「現況届」の提出が必要となります。

該当する方には、「現況届」用紙を送付いたしますので、提出期限までにご提出ください。

【引き続き現況届の提出が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
  • その他、石狩市から提出の案内があった方

 

令和4年度現況届の提出期間 令和4年6月1日(水曜日)から6月30日(木曜日)まで

※現況届をご提出されない場合は、10月(6月~9月分)以降の手当の支給を停止することとなりますので、ご注意ください。

※記入漏れや不足書類等があった場合は、ご連絡することとなりますが、不足書類の提出等がない場合には、10月(6月~9月分)以降の手当の支給を停止することとなりますので、ご注意ください。

※郵送により提出される際には、郵送事故に備えるため、特定記録郵便や簡易書留など記録の残るもので郵送されることをお勧めいたします(郵送の不着や遅延などがあった場合でも、現況届が市へ届いた日によっては、支給開始月が遅れる場合がございますので、ご注意ください)。

 

届出内容に変更が生じた時には速やかに届出をしてください

以下の変更事項があった方は速やかに届出をしてください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)の数に変更があるとき(里親または施設等に委託されたときを含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるときや、「父母指定者」の指定をした父母が海外から帰国したとき
  • 未成年後見人ではなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者が公務員になったときや公務員を退職したとき
  • 石狩市外へ転出、海外へ出国するとき(単身赴任や児童のみ転出・出国するとき等を含む)
  • 児童の海外留学期間が3年を経過したとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(石狩市外に居住する配偶者や児童の住所が変わったときを含む)
  • 所得が所得上限限度額(B)を上回ったため児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額(B)を下回ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合(施設等受給者除く))
  • 振込先の口座名義や口座番号等が変わったとき
  • 亡くなられたとき

※上記以外にも届出が必要となる場合がございます。

※石狩市内で転居したときは住所変更の手続きは必要ありません(住民票の転居手続きをされている場合に限る)。

※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

(問合せ先)子ども家庭課手当・医療担当 電話0133-72-3128

【ご注意ください】届出が遅れると、支給済の手当を返還いただく場合や変更後の支給開始が遅れる場合があります。

 

特例給付の支給に所得上限額が設けられます

令和4年6月分(10月支給)から、児童を養育している方の所得が下表の(B)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

※児童を養育している方の所得が、下表の所得制限限度額(A)未満の場合は児童手当を、所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額表

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

【ご注意ください】児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上記表の(B)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。