放課後児童クラブ一時利用申請について
放課後児童クラブ一時利用申請
放課後児童クラブ一時利用の概要
放課後児童クラブ一時利用申請
令和6年度冬休み期間中の放課後児童クラブ一時利用申請は
令和6年11月5日(火曜日)から令和6年11月22日(金曜日)まで、子ども政策課(市役所18番窓口)または郵送※当日消印有効(郵送先は4.申込先)で受け付けます。
※11月29日(金曜日)までは利用予定日の変更を電話にて受け付けます。それ以降の変更はできません。
・利用希望者多数の場合は利用調整をさせていただきます。
・欠席しても利用料は還付されませんので、利用希望日を精査のうえお申し込みください。
・申請できるクラブは、「一時利用日程表 [PDFファイル/373KB]」をご確認ください。
放課後児童クラブ一時利用の概要
放課後児童クラブは、児童福祉法に規定されている子育て支援事業として、保護者の就労等により放課後の時間に、その適切な保護を受けられない小学生の児童の安全を確保し、遊びや勉強など生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を助長することを目的として実施しています。
1,一時利用実施期間と開設時間
- 【実施期間】
・長期学校休業期間(春・夏・冬休み) - 【開設時間】
-
長期学校休業期間(春・夏・冬休み)
8時00分から18時30分まで
- ※延長利用の場合は19時まで利用できます。
- 【休所日】
- ・日曜日
・祝祭日
・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
・その他、市長が特に必要と認めた日 - 【延長利用について】
・18時30分以降、19時まで利用したい場合は事前に延長利用申請が必要となります。
・利用料の他に延長利用料金がかかります。
2,一時利用対象児童と利用基準
- 【対象児童】
- 次のいずれにも該当するお子さんはクラブを利用できます。
・市内の小学校に在学する児童 - ※新一年生は、春休みの場合4月からの利用となります
・集団生活が可能な児童 - ・徒歩や保護者等の送迎等により、自力でクラブに通うことができる児童
- 【利用基準】
- ・保護者がひと月のうちおおよそ12日以上13時以降(1年生は12時以降)まで就労している
- ・保護者が求職活動や疾病、障がいなどで児童の育成にあたることが困難なとき
- ・利用料の滞納が2ヶ月以上ない
- ・その他利用が必要と認める事由がある
3,一時利用料金と保険料
【利用料金(放課後児童健全育成事業運営負担金:児童1人あたりの金額)】
・事業の経費の一部に充てるため保護者負担金(利用料)をいただいています。
・児童1人あたりの金額は下表のとおりです。
・延長利用料は18時30分以降19時まで利用する場合にかかります。
・利用料の減免を受けようとする場合は、減免申請書の提出が必要です。
・このほか、行事等で費用がかかる場合は実費をいただく場合があります。
区分 | 利用料金 | 延長利用料 |
---|---|---|
通常世帯 | 日額 300円 | 日額 20円 |
就学援助費受給世帯 | 日額 150円(減免) | 日額 10円(減免) |
兄弟姉妹利用の2人目 | ||
生活保護世帯 | 日額 0円(免除) | 日額 0円(免除) |
兄弟姉妹利用の3人目以降 |
【保険料】
・利用児童の事故に備え、スポーツ安全保険の加入をお勧めしています。
・保険料は、年額800円です。
4,一時利用申請について
・一時利用申請は長期学校休業期間(春・夏・冬休み)の開始月の前月に期間を定めて受付します。
・受付については広報やホームページにてお知らせします。
【申請に必要な書類の配布場所】
-
子育て推進部子ども政策課
(市役所1階18番窓口)平日) 8時45分から17時15分まで
下記からダウンロードもすることもできます。
<必要書類>
上記のうち、利用申請書と就労証明書(共働きの場合は両親分)及び利用日程表(利用予定日に○印をつける)の3部を記入の上、子ども政策課までご郵送ください。
※申請書裏面に捺印欄があります。
※就学援助、兄弟利用等の減免対象者の方や19時までの延長利用が必要な方は下記の書類も添付してください。
※障がいをお持ちのお子さんは、その状態が確認できる書類(療育手帳・障害者手帳・医師の判定書など(コピーで結構です))
【申込先】
子ども政策課にて直接お申し込みいただくか郵送にてお申し込みください。
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
石狩市子育て推進部子ども政策課(市役所1階18番窓口)
平日:8時45分から17時15分まで
※各クラブでの受付は行っておりませんので、ご注意ください。