ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉 > ひとり親 > ひとり親家庭生活サポート事業

ひとり親家庭生活サポート事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月24日更新

ひとり親家庭生活サポート事業

 市内在住の小学生までのお子さんと同居するひとり親家庭で、病気、就職活動などの理由により、一時的に保育援助や家事援助が必要となった際に、家庭奉仕員を派遣して、育児や食事の世話等の支援を行うものです。

対象家庭

  • 小学生までのお子さんと同居し、養育しているひとり親家庭

利用事由

  • 技能習得のための通学
  • 病気
  • 出産
  • 看護
  • 事故
  • 冠婚葬祭
  • 出張
  • 就職活動など自立促進に必要な事由 など

利用日

  • 休業日を除く毎日

休業日

  • 8月15日
  • 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

利用時間

  • 8時から18時までの8時間以内
    ※これ以外の時間帯の利用を希望する場合はご相談ください。

利用回数

  • 原則として、年度(4月から翌年の3月)内10日間まで。

利用料

ひとり親家庭生活サポート事業利用料(子ども1人、1時間あたり)
利用者負担区分 子育て支援 生活援助

生活保護世帯
支援給付受給世帯
市町村民税非課税世帯

0円 0円
児童扶養手当支給水準世帯 70円 150円
上記以外の世帯 150円 300円
  • 申請者の児童扶養手当支給状況および市町村民税の課税状況(同居の親族を含む)により異なります。
  • 子育て支援を行う場合、対象児童を年齢順に数えたときの2人目以降の児童1人分の利用料は半額となります。
  • 早朝・夜間の利用料は、2割増となります。
  • 土日祝日の利用料は2割増となります。さらに早朝・夜間の場合は4割増しとなります。

申込方法

  • 事前の利用登録が必要となります。
  • 利用を希望する日の前日(土日祝の場合は直前の平日)の16時までに、子ども相談センターに申し込んでください。