ひとり親家庭生活サポート事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月24日更新
ひとり親家庭生活サポート事業
市内在住の小学生までのお子さんと同居するひとり親家庭で、病気、就職活動などの理由により、一時的に保育援助や家事援助が必要となった際に、家庭奉仕員を派遣して、育児や食事の世話等の支援を行うものです。
対象家庭
- 小学生までのお子さんと同居し、養育しているひとり親家庭
利用事由
- 技能習得のための通学
- 病気
- 出産
- 看護
- 事故
- 冠婚葬祭
- 出張
- 就職活動など自立促進に必要な事由 など
利用日
- 休業日を除く毎日
休業日
- 8月15日
- 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
利用時間
- 8時から18時までの8時間以内
※これ以外の時間帯の利用を希望する場合はご相談ください。
利用回数
- 原則として、年度(4月から翌年の3月)内10日間まで。
利用料
利用者負担区分 | 子育て支援 | 生活援助 |
---|---|---|
生活保護世帯 |
0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
- 申請者の児童扶養手当支給状況および市町村民税の課税状況(同居の親族を含む)により異なります。
- 子育て支援を行う場合、対象児童を年齢順に数えたときの2人目以降の児童1人分の利用料は半額となります。
- 早朝・夜間の利用料は、2割増となります。
- 土日祝日の利用料は2割増となります。さらに早朝・夜間の場合は4割増しとなります。
申込方法
- 事前の利用登録が必要となります。
- 利用を希望する日の前日(土日祝の場合は直前の平日)の16時までに、子ども相談センターに申し込んでください。