石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
石狩市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
就業に結びつきやすい国家資格の取得を目的として養成機関において1年以上のカリキュラムを修業している場合に、生活負担の軽減を図るため高等職業訓練促進給付金を、また、入学時の負担を考慮して、修業後に修了支援給付金を支給します。
希望される方は、必ず事前に電話予約のうえ、ご相談ください。
対象者
20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 石狩市内に居住している方
- 児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にある方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 養成機関において1年以上(※)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 過去に本事業の給付金を受給していない方
(※)令和5年度特例として、一定の要件を満たす場合、6ヵ月以上のカリキュラム(情報関係等を含む)を修業する場合も給付対象となります。
対象資格
- 看護師
- 保育士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格(※)
- LPI(エルピーアイ)認定資格(※) など
(※)令和5年度特例で対象となっている資格
支給期間
【高等職業訓練促進給付金】
修業期間中、毎月支給します。(上限4年)
【修了支援給付金】
修了日を経過後、1回のみ支給します。
給付額
【高等職業訓練促進給付金】
市町村民税非課税世帯 月額 100,000円(140,000円)※
市町村民税課税世帯 月額 70,500円(110,500円)※
※最後の1年間については、支給額が40,000円増額となります。
【終了支援給付金】
市町村民税非課税世帯 50,000円
市町村民税課税世帯 25,000円
※どちらの給付金も、支給対象者及びその対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税課税状況により支給額に違いがあります。
保育士資格の取得を考えている方へ
石狩市内の認定こども園または石狩市が認可した事業所内保育事業所に新たに保育士または保育教諭として勤務する場合、奨励金を交付する制度があります。
事業の詳しい内容については、石狩市保育士等就職奨励金についてをご覧ください。