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指定管理者制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月23日更新

 

 

1 指定管理者制度

 「指定管理者制度」は、平成15年9月2日、地方自治法の一部(第244条の2)を改正する法律(平成15年法律第81号)が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、新たに創設された制度です。
【制度の目的】
 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的に対応するため、公の施設の管理に民間能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としています。
【制度の概要】
 指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団体(その対象には民間事業者を含む。以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理(施設の使用許可を含む。)を行わせるものです。ただし、個別の法律(学校教育法等)で管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっています。
 指定管理者制度の実施に当たっては、指定の手続き、管理の基準、業務の範囲に関する条例の規定及び指定に関する議会の議決が必要となります。
●指定管理者が行えない業務
 使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用の許可等法令等により地方公共団体の長のみが行うことができるとされている権限については、指定管理者に行わせることはできません。
●管理の基準
 公の施設の休館日、開館時間等の基本的条件のほか、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いなど、適正な管理の観点から必要不可欠な業務運営の基本的事項をいいます。
●業務の範囲
 公の施設の使用許可の扱いや維持管理の範囲など、指定管理者が行う業務を具体的に定めたものをいいます。

 

 

2 選定基準

 石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の第4条において、次のとおり選定基準が定められています。
(1)市民の平等な利用が確保されること
  ・利用者の平等な利用の確保
(2)事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること
  ・管理運営方針、年間の事業実施計画、利用促進に関する目標・取り組み、
   サービス向上のための方策、利用者等の要望の把握及び実現策、
   利用者のトラブルの未然防止と対処方法、地域との連携や他施設との連携等 など
(3)事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有して
  おり、又は確保できる見込みがあること

  ・安全面に関する方針、職員配置、職員研修計画、個人情報の保護の処置、
   緊急時対策、団体の安定性・継続性
(4)収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること
  ・収支計画書
(5)その他市長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
  ・地域貢献度、自主事業計画書、福祉政策に関する取組状況 など

 

 

3 申請書類受付チェックシート

 石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する事務処理要綱において、申請書類を定めています。詳しくは、申請書類受付チェックシートをご覧ください。
 申請書類受付チェックシート(PDF形式:20KB)

 

4 各種様式

 石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する事務処理要綱において、次のとおり各種様式を定めています。
 申請書(別記第1号様式)(PDF形式:5KB)
 事業計画書(別記第2号様式)(PDF形式:59KB)
  ※事業計画書は、自主事業計画書を含みます。
 収支計画書(別記第3号様式)(PDF形式:8KB)
 
 指定の通知(別記第4号様式)(PDF形式:6KB)
 指定の告示(別記第5号様式)(PDF形式:5KB)
 協定書(別記第6号様式)(PDF形式:58KB)
 業務報告書(別記第7号様式)(PDF形式:10KB)
  ※業務報告書は、指定管理者自己評価書を含みます。

※ 公の施設とは

1.公の施設とは
 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいい、具体的には次の5つの要件を満たす施設になります。
2.公の施設の要件
 (1)住民の「利用」に供するためのものであること。
  ※公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設にはなりません。
 (2)「当該地方公共団体の住民」の利用に供するためのものであること。
 (3)「住民の福祉を増進する目的」をもって設けたものであること。
 (4)「地方公共団体」が設けるものであること。
 (5)「施設」であること。​​​
3.公有財産における公の施設の位置づけ
 公有財産とは地方公共団体の所有する財産のうち地方自治法238条で規定されているものであり、公用又は公共用に供する財産である「行政財産」と行政財産以外の一切の公有財産である「普通財産」とに分けられます。​
 さらに行政財産は、地方公共団体が事務や事業などを行うことを目的とした「公用財産」と住民の一般的共同利用に供することを目的とした「公共用財産」とに分けられます。
 次表のとおり公有財産のうち、公共用財産に区分される施設が「公の施設」に位置づけられます。

<公有財産の区分>

行政財産

(公用又は公共用に供する財産)

公用財産

地方公共団体が事務事業を行うためのもの

例)庁舎、研究所など

公共用財産

住民の一般的共同利用に供するためのもの

例)公園、道路、学校、図書館など

 ※これらの施設が公の施設に該当します

普通財産(行政財産以外の一切の財産)

 

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