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避難行動要支援者制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月22日更新

避難行動要支援者制度とは

要支援者
要介護認定者や障がい者など、災害時に自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する方(避難行動要支援者)の名簿を作成し、その名簿を消防や警察など避難支援等関係者に平常時から提供するというものです。
これにより、避難支援等関係者は、平常時から要支援者の支援対策等を検討し、災害時における避難行動要支援者の安否確認や避難支援が円滑に行われるようになります。

避難行動要支援者制度の概要 [PDFファイル/398KB]

避難行動要支援者の対象になる方は

災害時に自ら避難することが困難な者のうち、障害対象者生活の基盤が市内の自宅にあって、次のいずれかに該当する方が名簿掲載の対象となります。

●要介護認定2~5の方
●身体障害者手帳が右表に該当する方
●療育手帳Aの方
●精神障害者1、2級の方
●難病患者で身体障害1、2級の方
●従来の災害時要援護者名簿に登録されていた方など

避難支援等関係者とは

支援関係者災害の発生に備えて、円滑かつ迅速な避難支援を実施するため、避難方法や避難支援について検討したり、災害時は安否確認や避難支援などを行っていただく次の方々です。

●消防
●警察
●民生委員
●社会福祉協議会
●町内会・自治会

※災害時等における避難支援については、避難支援等関係者や地域の支援者による任意の協力として可能な範囲でお願いするもので、法的な責任や義務を負うものではありませんが、次の事項にご注意ください。

・災害支援の目的以外に絶対に使用しないでください。
・名簿には、たくさんの個人情報があり、避難支援関係者個人に災害対策基本法上の
 守秘義務が課せられます。
・名簿を取り扱う方を必要かつ最小限に限定するとともに、必要以上のコピーはしないで
 ください。
・名簿は、鍵のかかる場所など、厳重に保管してください。
・現在、市の関係機関以外で許可されている名簿保管者は、町内会(自治会)及び民生委員のみです。
 それ以外の方は絶対に保管しないでください。
・町内会(自治会)の名簿取扱い責任者や民生委員が交代した場合は、当事者同士で必ず引き継ぎしてください。
 引き継ぎ後は 市に報告するとともに、添付「名簿更新履歴簿」に記載してください。
・名簿の紛失や異常があった際は、直ちにご連絡願います。

避難行動要支援者名簿の記載情報とは

避難行動要支援者名簿には、次の情報が記載されます。

名簿●氏名
●生年月日
●性別
●住所又は居所
●電話番号その他の連絡先
●避難支援等を必要とする事由

手続きの方法

避難行動要支援者の対象者は、市が把握している情報で名簿を作成し、災害時に迅速な安否確認や避難支援が行われるようにするため、平常時から避難支援等関係者へ名簿を渡すこととしています。
平常時からの情報提供については、ご本人に意思確認を行い、これに同意していただける方は特に手続きは必要ありません。
しかし、同意しない方は次の手続きが必要となります。

●同意をしない場合は
避難行動要支援者名簿情報提供不同意申出書 [PDFファイル/73KB]の提出が必要となります。

●不同意としていた意思を変更し、同意する場合は
避難行動要支援者名簿情報提供不同意撤回申出書 [PDFファイル/74KB]の提出が必要となります。

●名簿情報に修正が必要な場合は(住所の変更・病院や介護施設などに入っている等)
名簿情報変更(修正)届出書 [PDFファイル/82KB]の提出が必要となります。

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