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被災者支援に関する手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

被災者支援に関する手続きについて

 

 

罹災証明の申請

災害援護資金の貸付

災害弔慰金の支給

災害障害見舞金の支給

市・道民税(住民税)の減免

その他の手続き

 

●罹災証明の申請

 災害対策基本法第2条第1号に定める災害により家屋の被害があった場合に、実際に現地を調査するため、被害の程度を判定するものです。実際に現地を調査するため、日数を要します。各申請は、住宅等の所有者または使用者の名義の方が、原則として罹災後30日以内に行ってください。申請時には、申請者の身分を証する証明書等、印鑑、被害があったことがわかる写真をお持ちください。交付手数料は無料です。


〈申請に必要な事項〉

罹災証明書交付申請書 [Wordファイル/50KB]  

罹災証明書交付申請書(記入例) [PDFファイル/95KB]

・遅延理由書(罹災後30日を経過している場合に必要。様式は任意です。)

・申請者の身分を証する証明書(運転免許証など)

・被災の状況が判断できる写真及び図面(様式は任意です。)

・罹災物件の位置図(様式は任意です。)

・理由書(提出期限を過ぎる場合)  理由書 [Wordファイル/40KB]  

・委任状(手続きを委任される場合) 委任状 [Wordファイル/42KB]  


詳細は税務課のホームページをご覧ください。

「罹災証明書について」(新しいウインドウが開きます)

【担当窓口】

〇財政部税務課資産税担当 TEL 0133-72-6120 ※市役所1階

●災害援護資金の貸付

 災害救助法が適用されるような災害で、被害を受けた市民の世帯主に対し、生活の立て直しのために災害援護資金の貸付けを行います。

借入申込書は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出する必要があります。


〈申請に必要な事項〉

[災害援護資金の貸付けを受けようとする方]

災害援護資金借入申込書 [Wordファイル/22KB]

[貸付決定通知書の交付を受けた方]

災害援護資金借用書 [Wordファイル/16KB]

・世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、療養見込期間及び療養概算額を記載した医者の診断書

・被害を受けた日の属する年の前年(この被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。)において、他の市町村に居住していた借入申込書にあってはこの世帯の前年の所得に関する該当市町村長の証明書


【担当窓口】

〇保健福祉部福祉総務課  TEL 0133-72-3152 ※市役所4階

●災害弔慰金の支給

 自然災害により死亡した市民の方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

・対象となる遺族~配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(優先順位が高い順に、お一人に支給します。)

・支給金額~250万または500万円(死亡した市民の方とご遺族の生計関係により異なります。また、死亡した市民の方がすでに災害障害見舞金を支給している場合は、その額を控除して支給します。)

・手続き~ご遺族等からのお申し出により、支給要件等を調査の上支給します。


〈申請に必要な調査〉

(1)死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名及び生年月日

(2)死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3)死亡者の遺族に関する事項

(4)支給の制限に関する事項


〈申請に必要な事項〉

・市の区域外で死亡した場合は、死亡地の官公署の発行する被災証明書

・遺族の方が市民でない場合は、遺族であることを証明する書類


【担当窓口】

〇保健福祉部福祉総務課  TEL 0133-72-3152 ※市役所4階

●災害障害見舞金の支給

 自然災害により精神または身体に目立つ障害を受けた市民の方に、災害障害見舞金を支給します。

・支給金額~主に生計を維持している方:250万円 それ以外の方:125万円

・手続き~ご本人等からのお申し出により、支給要件等を調査の上支給します。


〈申請に必要な調査〉

(1)障害者の氏名及び生年月日

(2)障害の原因となる負傷または疾病の状態となった年月日及び負傷または疾病の状況

(3)障害の種類及び程度に関する事項

(4)支給の制限に関する事項


〈申請に必要な事項〉

・市の区域外で障害の原因となる負傷または疾病の状態となった場合は、負傷または疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書

障害を有することを証明する医師が発行する診断書 [Wordファイル/47KB]


【担当窓口】

〇保健福祉部福祉総務課 TEL 0133-72-3152 ※市役所4階

●市・道民税(住民税)の減免

 個人市民税の減免は、災害により住宅等に損害を受けたなど、特別の事情がある場合に、申請に基づき、個々の状況に応じて税負担の軽減、免除を行うことを目的として設けられている制度です。

 納税者の方の状況に応じ、それぞれ以下の要件に該当する場合は、納期限以前であり、かつ、まだ納付されていない市民税について、申請に基づき一定の割合で減免が認められます。なお、個人市民税の減免が認められた場合は、個人道民税についても同様に減免が認められます。


〈申請に必要な事項〉

市民税減免申請書 [Wordファイル/22KB]

[災害により障がい者となり、納付が困難な場合]

・官公署が発行する罹災証明等

・障害者手帳

[災害により住宅・家財に損害を受け、納付が困難な場合]

・官公署が発行する罹災証明等

・住宅・家財損害明細書


詳細は税務課のホームページをご覧ください。

「個人市・道民税(住民税)について」(新しいウインドウが開きます)

【担当窓口】

〇財政部税務課市民税担当 TEL 0133-72-3119 ※市役所1階

●その他の手続き

下記の手続きにつきましては、準備が出来次第、掲載していきます。

・応急仮設住宅の共与

・応急修理の実施

・障害物の除去

・被害者生活再建支援金の支給

・災害公営住宅の入居

 

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