要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について
概要
平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正されたこと、また、平成30年6月に本市の津波浸水想定区域が「津波災害警戒区域」の指定を受けたことにより、これら洪水・土砂災害・津波が想定される区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及びこれに基づく避難訓練の実施が義務化されました。
また、令和3年7月の水防法及び土砂災害防止法の改正により、避難訓練実施結果の市への報告が義務化されました。
要配慮者利用施設とは
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他、一般の住民より避難に多くの時間を要する防災上の配慮を要する方々が利用する施設をさします。
対象施設
対象施設は、石狩市内の要配慮者利用施設のうち、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域または津波浸水想定区域内に立地し、石狩市地域防災計画にその名称及び所在地が定められている施設となります。
要配慮者利用施設のご担当者の方へ
対象施設の管理者等の義務は次のとおりです。
1 避難確保計画の作成
2 作成した避難確保計画の石狩市への提出
3 避難確保計画に基づく訓練の実施
4 避難訓練実施結果の石狩への報告
避難確保計画の作成及び提出
下記のひな型を参考に計画を作成してください。
※ひな型は石狩市独自で作成したもので、一部社会福祉施設等で作成が義務付けられている非常災害対策計画の必要事項を盛り込んだものとなっております。
作成した避難確保計画は、危機対策課へ直接お持ち込みいただくか、郵送、メールにてご提出ください.
避難訓練の実施及び市への報告
避難訓練を実施した際は、下記様式により危機対策課へ報告ください。
報告にあたっては、危機対策課へ直接お持ち込みいただくか、郵送、メールにてご提出ください.
計画作成支援及び訓練支援について
避難確保計画作成や訓練実施に係る相談については、市危機対策課若しくは(一財)石狩市防災まちづくり協会までご連絡ください。
石狩市総務部危機対策課:〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2(3F) TEL:0133-72-3190(内線398) FAX:0133-75-2275 Mail: kiki@city.ishikari.hokkaido.jp
(一財)石狩市防災まちづくり協会:〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2(4F)TEL:0133-77-6217 FAX:0133-76-6673 Mail:machizukuri@bosai-ishikari.or.jp