交通事故等(第三者行為)にあった場合
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月17日更新
第三者行為による傷病届の提出が必要です。
交通事故など第三者の行為によって負傷した場合の医療費は、被害者に過失がない限り原則加害者が全額負担しなければならず、国民健康保険被保険者証を使用して治療することはできません。
しかし、その賠償が遅れたり、相手が不明であるなどのご事情がある場合は受診する前に国民健康保険課に届け出をし、国民健康保険被保険者証を使って受診することができます。国民健康保険被保険者証を使用した場合、国民健康保険から病院へ7割から9割を一時的に立て替え、後日加害者に請求することになります。国民健康保険課に届け出をする前に示談をしたり、治療費を加害者から受け取った場合はその内容によっては加害者に請求できなくなる恐れがあります。
国民健康保険課に届出用紙がありますので、国民健康保険被保険者証、事故証明書、印鑑をお持ちください。
交通事故にあったときは下記の3点に注意してください。
- 警察に届けて人身事故証明書をもらう。
- 国民健康保険課に「第三者行為による傷病届」を提出する。
- 相手方と示談する場合は必ず国民健康保険課に相談してから示談を行う。