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北石狩公平委員会について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月19日更新

北石狩公平委員会とは

【地方公務員法、北石狩公平委員会規約】

 地方公務員法の規定に基づき、地方公共団体職員の正当な利益・権利の保護、及び公正かつ適正な人事行政の確保のために設置される、中立的かつ専門的な人事機関です。
​ 石狩市、当別町、新篠津村及び石狩北部地区消防事務組合の4団体が共同で設置しています。
 公平委員会は3人の委員をもって組織され、委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、石狩市長が選任します。
​ 事務局は石狩市役所3階(石狩市監査事務局内)に置いています。

【北石狩公平委員会】(令和5年10月現在)
 北石狩公平委員会委員名簿

【北石狩公平委員会事務局】
 石狩市花川北6条1丁目30-2 石狩市役所3階(石狩市監査事務局内)

北石狩公平委員会の職務権限

【地方公務員法】

 1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること
  ⇒公平審査制度1:勤務条件に関する措置要求
 2 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
  ⇒公平審査制度2:不利益処分に関する審査請求
 3 職員の苦情を処理すること ⇒苦情相談制度
 4 その他法律に基づき公平委員会の権限に属する事務を処理すること
  〇 管理職員等の範囲に関する事項
  〇 職員団体の登録に関する事項​
​  〇 再就職者による依頼等の届出に関する事項(職員の退職管理)